プロが教えるわが家の防犯対策術!

つい最近にねんきん定期便の手紙が来て以来
父から来年は住民税の手紙もくるんじゃないか
と言われました。

私は6月に仕事を辞めてしまった19歳です
来年は20歳になり、払う義務があると
調べたら載っていました。
私自身こういうのに疎いです
本当は知らないといけなのはわかります。

また再就職したら、その会社からもらう給料から
自動的に引かれるのはわかるのですが

その間まではバイトから頂いた給料から
払うのですか?


何卒教えて頂けると嬉しいです!

よろしくお願いします!

A 回答 (2件)

>私は6月に仕事を辞めてしまった…



7月以降は無職ということですか。
それで今年 1年間で給与はいくらほどもらいましたか。

住民税の課税最低ラインは自治体によって若干異なりますが、某市の例では「所得」が です。
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …

ここで注意を要するのは、税の話をするとき収入と所得は意味が違うことです。
「所得」315,000円は「給与収入」965,000円に相当します。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

つまり、今年1年間の給与が 965,000円以下だったら、来年の市県民税 (住民税) は 1円も発生しないのです。

>その間まではバイトから頂いた給料から…

自分で市役所または金融機関へ払いに行くということです。
もちろん、預金口座からの自動引き落としもできます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0

①現在、仕事に就いていないので、年金には


 未加入状態です。
②20歳から、仕事に就かなくても、国民年金
 に加入することになります。
③『ねんきん定期便』は、加入実績を
 誕生日前後にお知らせするもので、
★保険料の支払いを督促するものでは
 ありません。

あなたは仕事に就き、その間厚生年金に
加入したので、その実績を知らせてきた
のです。
仕事に就いている間の厚生年金加入期間と、
支払った保険料に応じた
★将来支払われる『老齢厚生年金』の
受給金額を通知してきただけです。
また仕事に就いたり、20歳になり、
年金加入者になれば、この将来受取れる
年金額が増えていきます。

次に住民税についてですが、
今年1~12月で収入はどのぐらい
ありましたか?
住民税は、前年の所得に対して、
翌年6月から納税する流れになって
います。
>父から来年は住民税の手紙も
>くるんじゃないか
と言われたのはそのためです。

しかし、あなたは今年は19歳なので、
未成年です。
未成年の場合、今年の給与収入が
★204.4万未満であれば、住民税は
非課税となります。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

6月まで半年か2ヶ月かの給与収入と、
その後のアルバイト収入を合わせて、
いくらかということですが、感覚的には
非課税となる可能性大です。

もし、納税があるとしても、
>再就職したら、その会社からもらう
>給料から自動的に引かれる
といったことはありません。

★来年6月頃、郵送で納付書が
送られてきます。
お父さんのいう『手紙』はそれです。
納税がないなら送られてきません。

それ以前に、退職した会社から
源泉徴収票という書類が送られて
きているはずです。いかがですか?

そこで引かれている、源泉徴収税額
(所得税)は、確定申告をすると、
全部あるいは一部返ってきます。

会社を退職されたことで、そこを
『調整』するには、来年2~3月、
税務署へ行って確定申告をされる
ことで、還付されます。

年明けに下記より、
その源泉徴収票とバイトの源泉徴収票の
内容を入力することで確定申告書が
作成できます。
収入と控除額が自動集計され、還付額が
自動計算されます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

その結果を印刷、押印し、
⑪源泉徴収票、
⑫マイナンバー通知カードのコピー、
⑬身分証明書(免許証等)のコピー、
あれば、
⑭保険料控除等の証明書

これらを添付し、
税務署に郵送、または持参して、
提出すれば、後日還付金が指定口座に
振り込まれます。

2~3月に上記書類や印鑑をもって
税務署へ行けば、指導を受けながら
確定申告書が作成できますが、
会場が混んでいて大変ですから、
うちで作成した方が楽です。

住民税を確実に非課税にするためにも
確定申告をして下さい。

いかがでしょう?
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございます!
参考になりました!
自分も少しずつ調べてみます!

お礼日時:2017/11/20 20:10

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!