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私は昭和28年4月5日生まれ64才です。
昨年迄は報酬比例部分の年金受給だったのですが、今年から年金受給資格年になり5月分より受給額が増える事になりました。それで、今年の受給額合計が¥915,580 で控除額は70万ですよね?
パート給与が¥900,000 ある場合の申告はどうなるのでしょうか?
主人は69才で年金受給とアルバイトをして生計を立てています。昨年迄は医療費控除を確定申告書を提出しています。
今年はどのような手続きをすれば良いのでしょうか? 教えて頂きたくご連絡をお願い致します。

A 回答 (2件)

103万円を、超えて居たら、旦那の、扶養を外れます。


貴女は、年末の、税務申告を、せねば、ならないと、同時に、旦那の扶養を、外れ、旦那の税金も増え、扶養手当も無くなります。
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65歳未満で、定額部分を受給される最後


の方ですね!

>今年の受給額合計が¥915,580 で
>控除額は70万ですよね?

はい。そのとおりです。
公的年金等控除70万を引いて下さい。
215,580円が雑所得(年金)になります。
金額を便宜上①22万に丸めます。

>パート給与が¥900,000 ある場合の申告
>はどうなるのでしょうか?
給与収入90万からは、
給与所得控除65万を引いて下さい。
給与所得②25万です。

そうしますと、
①22万+②25万=47万・・・③
が、合計所得となります。

配偶者控除は合計所得38万以下が
条件となります。
しかし配偶者特別控除の申告は76万まで
可能です。

配偶者特別控除額の一覧
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万
40万~ 36万 33万
45万~ 31万 31万★
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万
60万~ 16万 16万
65万~ 11万 11万
70万~  6万  6万
76万  0   0

★が該当しますので、ご主人の収入で
課税されている状況ならば、上記の
配偶者特別控除が申告できます。
確定申告で上述要領で計算して、
申告すればよろしいかと思います。

さらに来年から配偶者控除の改正があり、
所得金額で85万まで配偶者控除と
同額の控除となり、123万まで
配偶者特別控除が受けられるように
なります。

しかも奥さんの公的年金等控除は65歳で
★70万から120万に上がるので、合計所得
は、さらに安くなり、節税にさらに有利と
なるでしょう。

ご主人の具体的な収入を訊いていない
ので、なんとも言えませんが、奥さんの
収入条件だけで言えば、こんな感じに
なります。

いかがでしょう?
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