電子書籍の厳選無料作品が豊富!

建設業の経理担当です。従業員が出張先の離島現場で飲物代と称して昼間から飲酒していたり,打合せと称して同業者と昼間から飲酒伴う食事会を行っています。社員規定がずさんなので社長は承認しているようですが、税務上問題ありませんか?

A 回答 (3件)

その飲食代は、日当でなく会議費又は交際費ですよ



日当にするのであれば、就業規則集に書いているか又は、毎回同じ金額で且つ他の従業員にも払わなければならない
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/11/28 14:09

Mo1の追記



最近の税務調査の傾向としては、
1人当たり5,000円未満の飲食代(含む飲酒代)は、会議費として税務上の費用として認めています。
離島現場であれば、一人当たり5,000円未満に収まっているのでは?

当然、業務と関係ないと認定されれば、その従業員に対する貸付となり、会社の費用として認められませんが、、、
僅かな金額(一人の従業員年100~200万円以下)であれば、そこまでしないでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/11/28 14:09

税務上費用として認められず、交際費扱いになります。


ただ、中小企業の場合には交際費枠が400万円もあるので、その金額内であれば、結果的に費用として認められてしまいます。

余程の事が無い限り、その従業員に対する賞与扱いにはしないでしょう(賞与扱いになれば、所得税等課税されるのですが、、、)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/11/28 14:09

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!