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翌年に貰った給料について。

2016年11月に派遣のアルバイトをしました。その給料の支払いが12月末に事務所で手渡しであったのですが年内に行けなかったので2017年1月に受け取りに行きました。この場合、このお給料は今年、去年どちらの稼ぎとしてみなされますか?扶養を超えてしまいそうなギリギリなラインなのでこの給料がどちらの年の稼ぎとして扱われるか知りたいです。ご回答お願いします。

A 回答 (4件)

源泉徴収票の日付で確認してください。

税務署にはその情報が行きます。
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月末支給と支給日が決まっているんだから、


昨年の稼ぎです。
平成28年分源泉徴収票を確認されれば、
確実です。
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12月分の支給ですから


12月に成りますよね
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>その給料の支払いが12月末に事務所で手渡しであったのですが…



税法上の取り扱いは、支給日が決まっているのなら、定例支給日が基準です。
何らかの事由で遅れて受け取ったからといって翌年回しにはなりません。

もともと支給日が不定で、年内にもらえる年や翌年になる年があったりする場合は、実際に受け取った日が基準です。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2509.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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