No.2
- 回答日時:
11/30退職で12月に再就職しないのであれば、
社会保険類(健保、年金等)の12月分は役所に納付となるはずです。
それらは所得控除の対象なので、確定申告すれば、還付が受けられます。
No.3
- 回答日時:
〉毎月15日〆の当月28日払いなので、私の場合は最終給料日は12月28日となります。
年末調整後に11月16日~11月30日分の給与は、源泉徴収票に反映されないということですね。
それなら、確定申告が必要です。
No.4
- 回答日時:
結論から言えば、確定申告は必要です。
年末調整の対象となる人は、
年末まで勤務している人です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm
ですから、本来11月末で辞める人は、
年末調整はできないことになります。
そこをどのぐらい厳密に勤め先がやるか
となります。
次に11月末に辞めるとなると、
12月分の社会保険は、
国民健康保険か、
任意継続の健康保険に加入
また、年齢によっては、
国民年金の加入も必要になります。
そうすると支払時期が微妙ですが、
年内に保険料を払ったものは、
社会保険料の申告により
所得税の還付があるでしょう。
といった2点のポイントがあるので、
確定申告は、年末調整してもしなくても
やるべきだと思います。
No.5
- 回答日時:
これは、所得税法基本通達にあります。
ご質問者の場合には、下記の(1)から(4)のどれにも該当しないので、会社は年末調整をしないはずです。
年末調整がされてない源泉徴収票が交付されますので、確定申告をなさってください。
なお、会社が「年最後に支払う給与なので年末調整の対象となる」と年末調整をされる場合があります。
その場合でも、退職後のひと月(29年12月)に国民健康保険料や国民年金の支払いをするケースが出ます。同支払いを平成29年中にした場合には、会社のしてくれた年末調整で社会保険料控除に含まれないので、結果「納税額が過大」となります。
これを精算するために確定申告が必要となります。
29年12月に、自分で支払った国民健康保険料や国民年金保険料が「ない」場合には、あえて確定申告しないでも、貴方に「所得控除を受け忘れた」ことを原因としての損はありません。
参考
(中途退職者等について年末調整を行う場合)
所得税法基本通達
190-1 次に掲げる場合には、それぞれの場合に該当することとなった時において法第190条の規定を適用するものとする。
(1) 給与等の支払を受ける者が死亡により退職した場合
(2) 給与等の支払を受ける者が海外支店等に転勤したことにより非居住者となった場合
(3) 給与等の支払を受ける者が著しい心身の障害のため退職した場合で、その退職の時期からみてその年中において再就職することが明らかに不可能と認められ、かつ、退職後その年中に給与等の支払を受けることとなっていないとき。
(4) 給与等の支払を受ける者が12月に支給期の到来する給与等の支払を受けた後に退職した場合
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
業務上の鬱状態になったか否かで疾病症状で傷病手当を受給する方法もあります。
または、業務上のことで鬱状態になった場合は労働災害保険の申請も可能とかと思います。今後のことを考えると就業規則等に定めている休職をすることで、平均日給給与の60%は傷病手当として受け取ることができます。
心療内科クリニック等で受診することで医師の診断書を会社に提出することになります。
あなたの補足コメントの内容からすると休職をする方があなたにとってためになるかと思いますので会社復帰ができなくなった時に退職等の考えをしても遅くはないと思います。
休職または休み等を取ることで年末調整は普通に提出することができます。
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後だしで申し訳ございません。
退職理由ですが「うつ状態」での退職です。
<hata。79>さんが下記のように記載されていますが、国税局に確認したところ、私は(3)に該当するそうです。
(3)給与等の支払を受ける者が著しい心身の障害のため退職した場合で、その退職の時期からみてその年中において再就職することが明らかに不可能と認められ、かつ、退職後その年中に給与等の支払を受けることとなっていないとき。
国税局に電話し確認したところ、<うつ病(精神系?)>だと該当しないのですが、私の場合は<うつ状態(心療内科)>なので、該当するとのことでした。
心療内科にて「うつ状態である」という内容の診断書を書いてもらい会社に提出し、年内の再就職はしないことと、国税局にも問い合わせしたことを、会社に伝え処理をお願いしました。