あなたの習慣について教えてください!!

掛け持ちパ―トをしているのですが、
2ヶ所目の勤め先から
『平成29年度分 給与所得者の保険料控除申告 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書』と、『平成30年度分 給与所得者の扶養控除等(移動)申告書』の2枚の用紙をもらいました。
私は現在夫の扶養ですが、今年度、2ヶ所の勤めあわせて、収入115万程になってしまいます。私自身は社会保険や国民健康保険その他の生命保険は加入してませんし、扶養している家族もいない場合、この、用紙の記入は、自身の名前 住所 個人番号の記入のみで大丈夫でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 回答していただきありがとうございます。
    1ヶ所目の職場で年末調整をすることを伝えたのですが、『こっちでも給料を払ってるから書いてもらわないと』と言われ、2枚ともに名前 住所 個人番号を記入して提出しました…大丈夫でしょうか?すごく不安です(;´д`)

      補足日時:2017/11/28 16:41

A 回答 (2件)

> 1ヶ所目の職場で年末調整をすることを伝えたのですが、『こっちでも給料を払ってるから書いてもらわないと』と言われ、、、



ダブルワークの場合は、主たる勤務先でしか年末調整はできない決まりです。両方で年末調整をやってしまうと、ダブルで所得控除が適用されますから、結果的に過少納税になってしまいます。
おそらく、質問者さんの収入額だと、どちらの勤務先でも所得税が0円となり、結果的に脱税となります。
いまから撤回できないなら、いずれにしても来年確定申告されるでしょうから、その結果として正しい税額で納税すれば問題ありません。(納税額はわずかでしょうけど)

ただ、『平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』は、来年の源泉徴収方法にかかわります。主たる勤務先が「甲」、従たる勤務先は「乙」欄での源泉徴収にするのが一般的です。来年もダブルワークを継続されるなら、1か所目だけに提出して、2か所目は撤回したほうがいいです。今年と同じことになってしまいます。
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1か所目のパート先には、年末調整用の同じ書類を提出済み(あるいは提出予定)なのでしょうか。

そうであれば、2か所目では年末調整はできませんから、その旨を伝えて何も書かないで、それら書類を返却してください。『平成29年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出済みなのであれば撤回してください。

1か所目で年末調整をしてもらわないのであれば、2か所目では以下のようにすればOKです。

『平成29年分 給与所得者の保険料控除申告 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書』
については、提出する必要はありません。自身の名前・住所・個人番号だけ書いて提出しても、無視されるだけですので問題はないです。

『平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』
については、来年も質問者さんが扶養する家族がいない予定であれば、自身の名前・住所・個人番号だけ書いて提出すればOKです。

ダブルパートの場合は2つの勤務先分の源泉徴収票をもとに、来年、確定申告することになります。
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