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妻は年収103万円以下で私の扶養のもと働いています。
ただし、毎月の月収の変動が激しく月収ベースでは所得税が引かれる月があります。
具体的な年間の収支は次の通りです。
支払総額・・・1,027,218円①
所得税合計・・・2,720円②
社会保険料(雇用保険料)・・・4,362円③
受取金額・・・1,020,136円(①-②-③)

そこで、妻の源泉徴収票を見たところ次の記載となっていました。
支払金額・・・1,024,498円(①-②)
社会保険料・・・4,362円③
源泉徴収税額・・・0円

疑問なのですが、支払金額は税引前の金額が記載される認識なのですが。。。
月給から差し引かれた所得税は、支払いっぱなしなのでしょうか。
還付させる方法はあるのでしょうか。源泉徴収税額が0円なので確定申告もできないですね。

金額的には小さいのですが疑問です。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>そこで、妻の源泉徴収票を見た…



いつの源泉徴収票ですか。
それは今年分で、もう今年の年末調整が終わっているのですか。

>月給から差し引かれた所得税は、支払いっぱなしなのでしょうか…

月々に引かれるのは仮の分割前払い、あくまでも足らぬ狸の皮算用なんです。
狩りの成果が明らかになるのが年末調整です。

>源泉徴収税額・・・0円…

皮算用で取り過ぎた分は、12月分給与で返還され、返還されたあとの今年分所得税が 0 円という意味です。

しかし、まだ12月も 2日になったばかりなのに、年末調整が済んでいるのでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
記載の数値は昨年度のものです。
おっしゃる通り、12月の給与明細を見たら還付されていました。。。
ありがとうございました。すっきりしました。

お礼日時:2017/12/02 12:34

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