牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

130万以上稼いでいると
扶養に入れないとか
今年稼いでいてもこれから
超えない場合は入れるとか
色んな情報があって
あまりわからないのですが
今年年収300万程で
11月で退職しました。
妊娠しており再就職わせず
働く予定もありません。
旦那の扶養にはいりたいのですが
この場合はいれるのでしょうか?

A 回答 (2件)

一般的には、すぐに扶養認定されると


思われます。

社会保険の扶養の収入条件は、
①年130万未満
②130万÷12ヶ月=108,334未満
③108,334÷30日=3,612未満
となっており、
『収入見込み』が年間130万未満で
『今後』続くことが必要なのです。
ですから、通勤手当込で
★月108,334円未満なら、
社会保険の扶養はOKです。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

また、退職後、失業給付や傷病手当金等を
受けている場合も上記収入条件にかかり
ます。ご留意下さい。

扶養の収入条件は健保組合により、
微妙な判断の違いがあります。
★まずは、ご主人の加入している健保の
サイトで扶養条件をご確認下さい。

そして、扶養の届出をする際に、
・直近の給与明細を提出しろ、とか
・今後の収入見込証明書を勤め先から
 提出してもらってくれ、とか
★職場を辞めたならば、
 退職証明や離職票を提出しろ
といった関係書類の提出を要求される
と思います。

あなたの申請内容としては、今後、
★無収入であると言う必要があり、これまで
条件を超えていても、そのあたりはおくび
にも出さず、今後、条件を超える見込みは
ないと主張することが、肝要です。

過去の収入のことにはこだわらず、
退職した証拠書類として提出すれば
よいですか?
と確認して、指示をあおぐとよいと
思います。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

助かりました

とてもわかりやすくありがとうございました!!

お礼日時:2017/12/05 04:53

>色んな情報があって…



何の扶養の話か絞らないから混線するのです。。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテですので 1. 税法の話かとは思いますが、そもそも税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が38 (給与収入のみなら103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>130万以上稼いでいると…

それは 2.社保の話。
社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが一般には、

>今年稼いでいてもこれから超えない場合は入れる…

が基本です。
いずれにしても正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。

>旦那の扶養にはいりたいのですが…

だから何の扶養の話?

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます!

お礼日時:2017/12/05 11:07

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