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義父から間もなく土地の相続になりそうで先日話し会いました。
相続人は母・長女・次女の3人です。
以前長女夫婦が同居しましたが旨く行かなくて実家近くに移り住みました。一度同居に失敗した事から義父・義母の事を考え、次女夫婦が今後面倒を見ると言う事で義父宅に隣接する土地を購入し移り住んで約20年になります。
次女夫婦が面倒をみるとなった時点で周りは土地は次女が相続だと思っていたのですが先日の話し合いで突然長女の旦那がそれは可笑しいと言いだして纏まりませんでした。
法律通りですと。
義母1/2 娘 各々1/4
になりますが。
土地は130坪で2600万円程度だと思います。
事情があって移り住んだ現実を考慮しても普通の相続をしなければならないのでしょうか?
申し訳有りませんが良い方法があれば教えて下さい。

A 回答 (4件)

貴方はどの位置なの?

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この回答へのお礼

次女の夫です。

お礼日時:2017/12/05 17:37

【親の面倒を見るものが相続し、面倒を見ない者は相続権を放棄する】という


 決まりはない。

>良い方法があれば教えて下さい。
 次女の方が、弁護士に相談するのが良いかと。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/12/05 18:50

なんか簡単な事を回りくどい表現で書かれてるんですが、



質問者の嫁の父親の土地、130坪2600万見当なんでしょ、

此を相続、

相続の比率は自身で記載、
その割合が法的に認められたMAXですよね、
言葉は悪いですが、質問者の嫁は父親の土地の全ての相続を目論んでの主張なんですか?、

父親の世話をするために隣地購入で移り住む事と相続は別物です、

相続は通常通り、
母親と長女が「相続はゼロ」に同意しない限りはです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/12/05 19:05

事情があって移り住んだ現実を考慮しても普通の


相続をしなければならないのでしょうか?
    ↑
そういう事情は考慮されますよ。
ただ、他の人の相続は否定できませんので
他の人の相続分を買い取るような形に
なると思われます。




申し訳有りませんが良い方法があれば教えて下さい。
   ↑
土地は妻と次女が相続する。
預貯金は長女が相続する。
という具合に出来ませんか。

あるいは、前述したように買い取る。

その場合、遺言書を書いてもらったら
どうでしょう。
全部、妻と次女に相続させる。

そうすれば、姉の相続分を1/8にまで
減らすことが可能になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2017/12/05 19:18

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