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11月から12月23日までの短期アルバイトで11月は6日間、12月は3日間働きましたが、職場での事故で骨折した為、予定していた残り14日間のアルバイトが出来なくなりました。このような場合の、休業補償などはどうなるのでしょうか。
因みにこのアルバイトは、大量採用の短期アルバイトで、11月は10日間、12月は18日間のみの日数しか働く事が出来ず、代わりに日給が¥15,000となっております。どなたか労災関連にお詳しい方、おられましたら、教えて頂けるとたすかります。宜しくアドバイスお願い致します。(手首の骨折ですので、全治1~2ヶ月とおもわれます。)

質問者からの補足コメント

  • 支給額の計算の出し方が分かりません。

      補足日時:2017/12/06 10:25

A 回答 (3件)

労災案件なので、労基署へ申請を行ってください。



労災保険が認められたらそこから出ます。
なのですぐには出ません。

・休業補償給付金申請書(8号)

また、労災が認定されないと給付はされません。
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仕事によって生じた事故なら、休業補償は


請求可能です。

労働者が業務上の理由や通勤によるケガまたは病気による療養で、
労働ができなく、賃金を受けていない
(平均賃金の100分の60未満の金額まで)場合に
休業補償給付が支給されます。

休業の初日から3日間は待機期間となり、4日目からの支給となります。
なお、業務災害の場合の待機期間については、事業主が労働基準法の定めるところにより、以下の休業補償を行うことになります。

休業(補償)給付=給付基礎日額の60%×休業日数

https://www.kakei.club/rousai/kyugyou-kyufu.html
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契約書に明確な記載や説明などはありましたか?


会社側としては怪我している人を無理やり働かせるとリスクを伴いますから、普通は損害賠償などを請求することはないと思われますが?
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