A 回答 (16件中11~16件)
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No.6
- 回答日時:
ひとつだけ答えておきます。
最高裁判決の要旨には、次の指摘もあります。
「同じ時期に受信設備を設置しながら、速やかに契約を結んだ者と、遅延した者との間で、支払う受信料に差が生じるのは公平とはいえないから、この条項(放送法第64条1項)は、公平を図る上で必要かつ合理的だ」「受信契約の承諾を命じる判決の確定で契約が成立した場合、契約に基づき、受信設備を設置した月以降の分の受信料が発生するというべきだ」とも書かれています。
つまり、受信契約したら、受信設備を設置した時点に遡って受信料が請求される、ということです。この判決で免責とか時効は関係ないみたいですよ。
No.4
- 回答日時:
免責があるから四年~五年前くらいまでしか請求出来ないはずですよ。
一応、脅かしで全額今までの分をと言っても時効がありますからね。
No.1
- 回答日時:
申し込み画面の最初にある、テレビ設置月にどの様に記載されたかによります。
「H29年12月」と入れたとしたら(今月中はデフォルトで当月を表示)、12月便からの支払いですが、過去の年月にされたのであれば、そこからの請求ですね。
集金人に申し込みをすると、ほぼ100%口座振替かクレジットガードでの支払いにされます。
ネットからは、あなたの意志での申し込みが出来ますから、申し込みをするのならネットからの方がいいと思います。
支払い方法の「継続振込(振込用紙でのお支払)」の選択は、集金人では無理かもしれない。
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