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NHK受信料について
受信料契約が裁判で合憲になったとの事で受信料契約をネットで新規契約をしました。以前は受信料を払っていましたが本当にNHKを見なかったので解約しました。
最近勧誘員が何度か来ましたが契約しませんでした。
ネットではなく勧誘員から契約した方が良かったのでしょうか?また、さかのぼって請求されるのでしょうか?
詳しい方がいらしたら教えてください。

A 回答 (16件中11~16件)

ひとつだけ答えておきます。



最高裁判決の要旨には、次の指摘もあります。

「同じ時期に受信設備を設置しながら、速やかに契約を結んだ者と、遅延した者との間で、支払う受信料に差が生じるのは公平とはいえないから、この条項(放送法第64条1項)は、公平を図る上で必要かつ合理的だ」「受信契約の承諾を命じる判決の確定で契約が成立した場合、契約に基づき、受信設備を設置した月以降の分の受信料が発生するというべきだ」とも書かれています。

つまり、受信契約したら、受信設備を設置した時点に遡って受信料が請求される、ということです。この判決で免責とか時効は関係ないみたいですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
契約しても、実際のところどうなるかわからないっていう事ですね、
不安ですが仕方有りませんね。

お礼日時:2017/12/07 18:48

同じです。

勧誘員に歩合が入るかどうかの差だけです
普通の人には 遡って請求なんて言うことはしません。
勧誘員がくるまで 数か月待っていても よかったのかもしれませんな
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
合憲だと言われるとすぐ対応した方がいいかと思いました。

お礼日時:2017/12/07 18:46

免責があるから四年~五年前くらいまでしか請求出来ないはずですよ。


一応、脅かしで全額今までの分をと言っても時効がありますからね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
免責があるのは知りませんでした。

お礼日時:2017/12/07 18:44

どちらも構いません。



加速が加入しているなら家族割を選択すれば半額だっただけです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
家族割って携帯みたいてすね。

お礼日時:2017/12/07 18:43

私なんか20年間受信料を払ったことはありません 最近 払ってはいますが 裁判で 一回一回 裁判で勝たないと 支払う義務はございませ

ん まだ明確に いつが契約で どこまでさかのぼるかは、 証明できません だから まずは 現在から払っているので大丈夫です
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
少し、ほっとしました。

お礼日時:2017/12/07 18:41

申し込み画面の最初にある、テレビ設置月にどの様に記載されたかによります。


「H29年12月」と入れたとしたら(今月中はデフォルトで当月を表示)、12月便からの支払いですが、過去の年月にされたのであれば、そこからの請求ですね。

集金人に申し込みをすると、ほぼ100%口座振替かクレジットガードでの支払いにされます。
ネットからは、あなたの意志での申し込みが出来ますから、申し込みをするのならネットからの方がいいと思います。
支払い方法の「継続振込(振込用紙でのお支払)」の選択は、集金人では無理かもしれない。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
集金の人のほうがいいのかと思っていました。

お礼日時:2017/12/07 18:38

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