No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>執行猶予になる可能性はありませんか?
純粋な可能性論で議論するなら、前歴の有無等の執行猶予の除外規定に当たらない限り「ある」としか言えない。
が、実務で罰金刑に執行猶予が付くことは極めて希であり、略式請求には「被疑者に異議がない」という前提があることを考えると「執行猶予の可能性は無い」と考えるのが普通。
「どうしても執行猶予にして欲しい」と云うのなら、検察庁に「略式請求では納得できないので、正式裁判にしてくれ」と異議を申し立てるという手があるが・・・懲役刑のある犯罪で正式裁判となると、懲役刑が言渡される可能性もあり得るからねぇ・・・
この回答へのお礼
お礼日時:2017/12/10 10:43
わかりました。
素直に自分の罪を受け入れ命令書が届くのを待ちます。
二度とこんな思いはしたくないです。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
略式と云っても刑事裁判に変わりはなく、刑を決める権限は裁判官しか持っていない。
>11月16日に検察に行き略式裁判で罰金刑だと言われました。
というのは「担当検事(または、検取事務官)が、今後の方針を略式請求と決めた」というモノで、最終決定権を持つのは裁判官だから”今後の流れのお知らせ”の話しだったりする。
見込みが”決定(判決)”になるためには、書類を揃えて、上司(次席検事or支部長検事)の決済を経て起訴状を裁判所に送達する手続きが必要で、起訴状を受けた裁判官が判断を下さないと略式命令は出ない。
質問者サマの手許に”通知”が届くのは、起訴を受けた裁判所(裁判官)が略式命令を決定した後で、届く書類のタイトルには、通知ではなく「略式命令」と書いてある。
処理にタイムリミットがある(被疑者を逮捕した)身柄付き事件とは違い、不拘束事件の処理は少々時間が掛かることが普通。
年末在庫一掃セールじゃないけど・・・人情として年を越す前にスッキリしたい・・・年内には命令書が届くと思われるが・・・どんなに遅くても、後任者に残していくような事件じゃないから、人事異動のシーズン前(来年の3月中)には連絡があるでしょう。
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