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源泉徴収について教えてください。




親が会社で僕の三年前の源泉徴収が欲しいと言われたそうです。三年前はフリーターで途中まで親の扶養に入ってました。なぜ今三年前のが必要なのでしょうか。無知ですいません。教えてくれるとありがたいです。

A 回答 (5件)

「28年は親の扶養に入ってませんでしたが控除を受けてしまってたので連絡が来たという事でしょうか」



「28年は扶養に入ることができる収入を超えていたが、親が扶養控除を受けてしまっていた」ということでしょうか。だとしたら、そのとおりです。
既に説明してありますので、再読ください。

あなた「扶養にはいってない」という日本語の使い方は、おかしいですよ。
それを言うなら「扶養親族になれないだけの収入があった」でしょう?

既に述べましたが「社会保険は無関係」です。
無理やりに一緒くたに考えなくて良いです。

103万円をこえる給与を貰っていた子を、その親が税金の計算上の「扶養親族にしてしまっている」と税務署からあかんよと言ってくる、という話です。

なお「税務署か役所か分かりませんが」と述べてる方がいますが、扶養控除の是正はまごうことなく「税務署の管轄」す。
過去3年分の収入内容など「市役所」があえて会社に聞くまでもなく、わかってることです。市役所が扶養是正の通知をして「過去の分も確認してくれ」などする必要性がないのです。
それに、マイナンバー制度がどうのこうのと述べられてますが、扶養是正はマイナンバー制度が導入される前から税務署が何十年と行ってきたことで、ことさらにマイナンバーが導入されたので厳しくなったものではありません。
以前から厳然と扶養控除の是正はなされてます。
行政機関同士でのデータ照会事務は以前より変わってるでしょうが「厳しく追及するようになった」わけではありません。思い込みでの記述は、よくないと思います。
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税務署か役所か分かりませんが、


親御さんは3年前、あなたの扶養控除
という税金での所得控除の申告をして
いたのです。

その扶養控除の申告は、あなたの収入が
給与収入で103万以下が条件ですが、
それを超えていたのだと思われます。

それを税務署か役所が会社経由で、
指摘してきたのだと思われます。

会社はその事実があったかどうか
分からないので、親御さんにあなたの
3年前の収入状況を知りたいので、
3年前のあなたの源泉徴収票が欲しい
と言ってきたのです。

手元にないのなら、本来なら3年間に
働いていた勤め先から源泉徴収票を
発行してもらうしかないです。
それが無理なら、ないというしか
ないですね~。A^^;)

親御さんの扶養控除の申告は取消しに
なり、大学生の頃であれば、7.7万
以上の追徴課税となるでしょう。

マイナンバーの導入のせいのか、
厳しく追及するようになったようです。
こちらにもこうした話が、たくさん
寄せられています。

どうでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございますっ。

お礼日時:2017/12/12 22:23

社保は無関係。



平成28年のあなたの給与収入が年間103万円を超えていたので、税務署から親の会社に「扶養控除が受けられません」という通知が来てるのです。
その際「過去3年分」つまり、28年27年26年の給与収入についても確認して、扶養控除が受けられないようなら今回一緒に是正してくれとなってるのです。

親(父なのか母なのか不明です)の勤務先では「では、扶養親族にしてる子の過去3年分の源泉徴収票を持ってきてもらおう」という話になってるだけの話です。

あなたが平成28年中にいくら給与を貰っていたかは市役所で把握されます。
その情報を税務署が受け取り、親の会社に「扶養控除の是正について」という文書を送付し、過去の年末調整時に控除対象扶養親族にできない年があったら見直すように指導されます。
これを「扶養是正」と言います。

実際に税務署からの扶養是正の通知を見たことがないだろうと思われる人が知ったような事を述べるので、やはりネットは乱れた情報のデパートなんだと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。28年は親の扶養に入ってませんでしたが控除を受けてしまってたので連絡が来たという事でしょうか?
頼ってすいません。

お礼日時:2017/12/12 22:28

>社保ですね。

あと103万越えてるかもしれないと…

社保に 103万なんて数字は関係ありません。

>越えてたら追加で税金を払うのでしょうか…

だから、追徴課税といったでしょう。

詳しくは、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
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>三年前はフリーターで途中まで親の扶養に入ってました…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテですので 1. 税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

>僕の三年前の源泉徴収が欲しいと言われた…

変な日本語を使う会社ですね。
日本語で源泉徴収とは、支払われるお金からあらかじめ何かのお金を天引きしておくことをいい、他人にあげたりもらったりできるものではありません。
他人にあげたりもらったりできるのは「源泉徴収票」です。

>なぜ今三年前のが必要なのでしょうか…

おそらく、親はその年に扶養控除を取ったけど、実はその要件
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
を逸脱していたってことじゃない?

税務署が気づいて会社に調査を命じたのでしょう。
たぶんそれで間違いないですよ。

それにしても、法的には源泉徴収票など必要ありません。
会社が勝手に言っているだけです。
親が素直に
「その年は確かに間違っていました。追徴課税を受けます。」
といえば解決する話です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

分かりやすい回答ありがとうございます。
社保ですね。あと103万越えてるかもしれないと言われたそうです。越えてたら追加で税金を払うのでしょうか?
頼ってしまいすいません。

お礼日時:2017/12/12 21:33

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