詳しい方いましたら、教えて頂きたいです
昨日夜、片側4車線の大通りの一番左端の車線をバイクで通行中、自転車に飛び出され、避けるために転倒しました。
同乗者は深い擦り傷で私は腕と足を痛めました。
恥ずかしながら、その時私は免許取得一年未満でタンデムをしてしまっていました。
同乗者に怪我をさせた事、軽率だった事、反省します。
転倒して横たわっていると、自転車の方が動揺した様子で謝罪してきました。
ですがその後警察を呼ぶと、後ろを確認して徐行しながら出てきた。勝手に転倒されただけ。と主張されました。
そもそも横断歩道でもない場所から急に交通量の多い大通りに大きく出てくる理由がわかりません。
言い訳にはなりますが、あの状況は自分一人で乗っていても、ベテランの方でも転倒または接触してしまうぐらいギリギリの感覚でした。
大事にしていたバイクも傷だらけになりショックです。
この場合過失5:5なのでしょうか。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
NO2です。
過失割合を警察が言ったとか、検察が言ったとか言ってますが、
過失割合を決めるのは、警察でも検察でもありませんよ?
警察が扱うのは刑事法に違反する事のみです。
過失割合云々というのは、民事問題なので警察等は不介入です。
ですから、警察は、貴方が事故を起こした事への
行政処分&刑事処分を行う為に事実関係を取り調べるだけです。
過失割合を決めるのは、保険屋や事故を起こした当事者達になります。
とりあえず、5.5になる事はありませんので、
お互いさまで済ませようと思ったら今度は貴方が大怪我しますよ?
No.3
- 回答日時:
警察の方に5:5になりそうだと言われて質問させてもらいました」←警察は そう言う・・
でも 決めるのは検察・・
警察官が 言った通りになる事は まず ありません・・
No.2
- 回答日時:
過失割合は半々ではなく、貴方の方が過失が高くなります。
免許取得から1年間はタンデムは禁止されていますよね。
禁止されている事をやっている訳ですから
無免許運転と似た扱いになるとも言えます。
また、自転車が飛び出したと言いますが、
自転車は車道の左側を通行する決まりがある為、
歩道から車道に出る事は当然の行為です。
なので、前方に自転車が居た場合、
歩道を走っていたとしても、車道に出るかもしれないという
危険予測をしなければなりません。
なので、貴方はその予測を怠り、前方不注意だったという事になります。
過失割合が何対何になるかは解りませんが、
下手をすれば10・0で貴方が全部悪くなりますし、
相手に過失がったとしても9・1や8・2が関の山だと思います。
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