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平成29年度の年末調整について教えてください。
今年の4月から夫の扶養内で仕事をはじめ12月までに支給された額は78万円でした。
扶養控除を受けれると思っていましたが、夫の年末調整の結果に76万以上のため扶養控除・扶養特別控除対象外です。と書かれていました。
去年は3万円ほど還付金があったのですが今年は1万円ほどマイナスでした。
調べても年収103万以下は扶養控除を受けれると書いているので、年末調整側のミスではないのかと思いますがどうなんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • すみません、配偶者控除の間違いです

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/12/26 13:06

A 回答 (2件)

ひょっとして申告書の所得の見積額の欄に78万と書いたのではありませんか?


収入と所得は別です。
給与収入が78万なら所得は13万です。

もしそうなら、まずはご主人の会社に確認して、申告を間違えたことを申し出ましょう。
会社で年末調整の修正をしてもらえればそれでいいですし、そうでなければご自身で確定申告をすれば修正できます。
会社の扶養手当がある場合はそちらにも影響がありますから、まずは早めに確認を。
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この回答へのお礼

所得の欄に給与収入を書いた気がします・・・
こちらの申請ミスでした。すっきりしました!ありがとうございます。

お礼日時:2017/12/26 13:15

>平成29年度の…



個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。

>扶養控除を受けれると思っていましたが…

妻が例え無職無収入であったとしても、税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、税法上、夫婦間に「扶養控除」が適用されることはありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>夫の年末調整の結果に76万以上のため扶養控除・扶養特別控除対象外です。と書かれ…

それが事実だとすれば、夫の会社は税法を全く理解していません。
ついでにあなたも。

>調べても年収103万以下は扶養控除を受けれると書いているので…

何に?
扶養控除を取れるのは子供や年寄り、兄弟などが対象で、「年収 103万」などという決め方ではなく、「合計所得金額 38万以下」です。

税の話をするとき、収入と所得は意味が違うのです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>12月までに支給された額は78万円でした…

所得の種類 (区分)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
はなんですか。

普通に「給与」なら、所得に換算したら 13万円です。

しかし、生保レディ、ヤクルトレデイなどでしたら「給与」ではなく「事業所得」ですので、必ずしも夫の会社が間違ったとは言い切れません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足あり
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