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税金のことでわからないことがあります。

国税庁のタックスアンサーを見てましたが、

「配偶者のその年の給与収入が103万円以下であれば、
それに対応する給与所得控除額65万円を差し引くと、
合計所得金額が38万円以下となり、配偶者控除が受けられます。」
とあります。

ところで、妻は雇用先とはパートではなく、個人事業主との契約
ということになっており、毎年、確定申告をしております。

将来的に、妻が個人事業主から法人になった場合、
所得は、38万円としても、夫の扶養家族としての
影響は受けるのでしょうか?

またその他、何か問題がありますでしょうか。

A 回答 (4件)

>将来的に、妻が個人事業主から法人になった場合、所得は、38万円としても、夫の扶養家族としての影響は受けるのでしょうか?



奥さんが個人事業主である間は、事業収入から必要経費を差し引いた残額(事業所得)が奥さんの所得です。法人になった場合は、奥さんが法人から受取る役員報酬または従業員給与から給与所得控除を差し引いた残額(給与所得)が奥さんの所得になります。所得の種類(事業所得 or 給与所得)が何であるにせよ、所得が38万円以下ならば、ご主人の扶養家族(控除対象配偶者)になることができます。

この回答への補足

お返事ありがとうございます。

わかりやすいお返事を頂きましたが、しかし、「給与所得者の
扶養控除等の申請書」という書類がありますが、控除対象配偶者
の注意書きの所に、「青色事業専従者として給与の支払いを受け
る人及び白色事業専従者を除きます」とあります。

これはどういう意味なのでしょうか?妻が個人事業という立場上、
つまり配偶者控除は受けられないのでしょうか?
また、法人であれば、上記条件は記載されておりませんので、
配偶者控除は38万以下なら受けられるのでしょうか?
よろしくお願いします。

補足日時:2007/11/22 17:19
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#2です。



>控除対象配偶者の注意書きの所に、「青色事業専従者として給与の支払いを受ける人及び白色事業専従者を除きます」とあります。これはどういう意味なのでしょうか?妻が個人事業という立場上、つまり配偶者控除は受けられないのでしょうか?

「青色事業専従者として給与の支払いを受ける人及び白色事業専従者」とは、個人事業主の家族で事業を手伝い、給与をもらう人のことです。質問者の奥さんは個人事業主ですから、ここでいう「青色事業専従者として給与の支払いを受ける人」でもなければ「白色事業専従者」でもありません。その注意書きは無視していいです。

>法人であれば、上記条件は記載されておりませんので、配偶者控除は38万以下なら受けられるのでしょうか?

その通りです。
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>注意書きの所に、「青色事業専従者として給与の支払いを受け…



それはたとえば、同居するお父さんが商店を開いていて、奥さんがお父さんの家族従業員として給料をもらっている場合は、たとえ給料が 103万円以下でも、あなたが配偶者控除を受けることができないという意味です。
この場合、奥さんはあくまでも個人事業主ではありませんし、奥さん自身が事業者であることを指したものでもありません。

ご質問は、奥さん自身が事業者ですから、前述のとおり事業所得がいくらかで判断します。
もし青色申告をしているなら、「青色申告特別控除後の所得金額」が判断材料になります。
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>将来的に、妻が個人事業主から法人になった場合…



奥さんが、個人事業主か法人かなどのことは関係ありません。
とにかく「所得」が 38万以下かどうかだけです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>所得は、38万円としても、夫の扶養家族としての…

税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

お返事ありがとうございます。

わかりやすいお返事を頂きましたが、しかし、「給与所得者の
扶養控除等の申請書」という書類がありますが、控除対象配偶者
の注意書きの所に、「青色事業専従者として給与の支払いを受け
る人及び白色事業専従者を除きます」とあります。

これはどういう意味なのでしょうか?妻が個人事業という立場上、
つまり配偶者控除は受けられないのでしょうか?
また、法人であれば、上記条件は記載されておりませんので、
配偶者控除は38万以下なら受けられるのでしょうか?
よろしくお願いします。

補足日時:2007/11/22 17:12
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