プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

年末調整、配偶者の所得についての質問です。

妻が今年からパートに出始め、11月の時点では平成19年の収入は101万円程度の予定で、年末調整の書類も控除対象配偶者として年間所得見積額36万円として提出したのですが、その後あと6万円ほどの臨時収入(給与所得)がある事が分かりました。
妻は生命保険(年間払込額10万円以上)に入っており、妻の方の確定申告では所得税等はかからない予定なのですが、この場合私の方の年末調整はどのようにすればよいのでしょうか。
妻の所得見積額はいくらにすればよいのでしょうか。
妻は控除対象配偶者ではなくなるのですか?

解答よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

>その後あと6万円ほどの臨時収入(給与所得)がある事が…



皮算用が狂うことは誰にでもあります。
訂正が 12月の給与計算に間に合わなければ、年が明けてから年末調整のやり直しをしてもらうか、ご自身で確定申告をするかどちらかになります。

>妻は生命保険(年間払込額10万円以上)に入っており、妻の方の確定申告では…

その保険料は奥さん自身が払っているのですね。
そもそも、生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。
妻が払ったものを夫が申告することはできません。
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。


>妻の所得見積額はいくらにすればよいのでしょうか…

101 + 6 - 65 = 42万円
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm

>妻は控除対象配偶者ではなくなるのですか…

「配偶者特別控除」の対象にはなります。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

ついでに、
「配偶者控除」や「配偶者特別控除」に該当するかどうかの見極めを「合計所得金額」といいますが、合計所得金額とは生保控除など各種の所得控除を引く前の数字です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm# …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2007/12/04 11:03

奥さんは控除対象配偶者ではなくなります。

しかし・・

奥さんの収入が給与のみで、その他の収入がないとの前提で回答します。
(1)奥さんの給与収入≦103万円の場合、
質問者は、配偶者控除を受けられます。控除額は38万円。
(2)103万円<奥さんの給与収入≦141万円の場合、
質問者は、配偶者控除を受けられません。しかし、配偶者特別控除を受けられます。
控除額は38万円から3万円まで、奥さんの給与収入が増加するに連れて減少します。
(3)奥さんの給与収入≧141万円の場合、
質問者は、配偶者控除と配偶者特別控除のどちらも受けられません。

※給与収入には通勤手当を含みません。奥さんの給与明細を点検してみて下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2007/12/04 13:59

配偶者の給与収入が101万円から107万円になったので、“配偶者控除”は受けられなくなり、代わりに“配偶者特別控除”を受けることになります。

この二つは年末調整の用紙が違います。必要経費65万円を引いた後の所得金額は42万円となり、36万円の配偶者特別控除を受けられます。
http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU200 …
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/04 11:02

【配偶者特別控除】として、申請することになると思います。



http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2007/12/04 11:04

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!