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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>12月頭に扶養からはずれたら…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
>年末調整等はどうなるか…
1.税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
しかも、扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。
さらに言うと、扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、これらは親や夫の税金が少し安くなるかならないかであって、あなた自身の税金には 1円の増減も 1円の損得もありません。
つまり、あなた自身の年末調整や確定申告には何ら変更はない、今までどおりと言うことです。
>国保に切り替えた…
今年中の支払額を「保険料控除申告書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
に書き込むだけで、夫が配偶者控除等を取る取らないのこととは全く関係ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.3
- 回答日時:
すみません。
一部誤記があったので、補足訂正します。
~~~~~~~~~~~~~
奥さんの情報を記入が必要そうなのは。
⑪令和2年分 扶養控除等申告書
⑫令和3年分 扶養控除等申告書の
『A源泉控除対象配偶者』の欄に
奥さんの氏名等とマイナンバーを記入し、
来年の奥さんの所得見積額を記入します。
【追記】
奥さんの今年12月までの収入と
来年の収入はどのぐらいになりそうですか?
『A源泉控除対象配偶者』の欄は、
年間の給与収入が150万円までが
該当します。
所得見積額には、年間の給与収入から
給与所得控除55万を引いた金額を記入します。
~~~~~~~~~~~~~~
ですので、
~~~~~~~~~~~~~~
これが上限であり、これを超える場合、
『A源泉控除対象配偶者』の欄には
奥さんの氏名等は、記入しません。
⑪に既に記入されていれば、
150万超えるなら、消して下さい。
~~~~~~~~~~~~~~
となるのです。
肝心な所なので、補足訂正します。
申し訳ありませんでした。
No.2
- 回答日時:
>年末調整等はどうなるか
何も変わりません。
12月までの今年の年収でどうなるかだけです。
12月から社会保険の扶養からはずれるということは、
収入少しが増えた。月108,334円以上になった。あるいは、
勤め先の社会保険に加入することになった。
といった要因でしょう。
収入が少し増えた分を考慮して記入すればよいです。
具体的には年末調整で記入する書類は、
⑪令和2年分 扶養控除等申告書
⑫令和3年分 扶養控除等申告書
⑬令和2年分 基礎控除等申告書
⑭令和2年分 保険料控除等申告書
がありますが。
奥さんの情報を記入が必要そうなのは。
⑪令和2年分 扶養控除等申告書
⑫令和3年分 扶養控除等申告書の
『A源泉控除対象配偶者』の欄に
奥さんの氏名等とマイナンバーを記入し、
来年の奥さんの所得見積額を記入します。
奥さんの来年の収入はどのぐらいに
なりそうですか?
『A源泉控除対象配偶者』の欄は、
年間の給与収入が150万円までが
該当します。
所得見積額には、年間の給与収入から
給与所得控除55万を引いた金額を記入します。
150万なら、
150万-55万=95万となり、
95万と記入します。
これが上限であり、これを超える場合、
『A源泉控除対象配偶者』の欄には
奥さんの氏名等は、記入しません。
⑪に既に記入されていれば、
150万超えるなら、消して下さい。
それ以外は、ほうっておいてよいです。
次に
⑬令和2年分 基礎控除等申告書
の配偶者控除等申告書を記入します。
但し、ご主人の収入条件で内容が
変わるので、そこを確認しないと
正確な内容が記入できません。
まず、基礎控除申告書に、
ご主人の収入見込を確認して記入して
下さい。
ご主人の給与収入金額を書き、
そこから給与所得控除を引いた
所得金額を求めて記入して下さい。
厄介ですが。A^^;)
給与所得控除額と所得金額の求め方を説明しておきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
給与所得控除の概要は以下のようになります。
給与収入 控除額(割合)
~162.4万 55万
~180万 40%-10万
~360万 30%+ 8万
~660万 20%+44万
~850万 10%+110万
850万超 195万
といった、控除額になっています。
例えば、ご主人の給与収入額が、
450万なら、
給与収入 控除額(割合)
~660万 20%+44万
で、控除額を求めます。
450万×20%+44万=134万
が控除額になり、
450万-134万=316万
が、所得金額になり、
収入金額 所得金額
450万 316万
合計額 316万
900万円以下に ✔
区分Iに A
基礎控除の額 48万
となります。
別の例として、
ご主人の給与収入300万なら、
給与収入 控除額(割合)
~360万 30%+ 8万
で、
300万×30%+8万=98万
が控除額になり、
300万-98万=202万
が、所得金額になり、
収入金額 所得金額
300万 202万
合計額 202万
なので、
900万円以下に ✔
区分Iに A
基礎控除の額 48万
と書きます。
ご主人の給与収入が1095万以下なら
みんな
900万円以下に ✔
区分Iに A
基礎控除の額 48万
になり、必要な情報はこれだけなので、
あまり拘らなくてもよいです。
次にその右にある、
配偶者控除等申告書の記入が
奥さんの収入金額を記入します。
配偶者控除、配偶者特別控除の条件は
奥さんの給与収入条件によって以下のようになります。
給与収入 所得税 住民税
~103万 38万 33万
~150万 38万 33万
150万超 36万 33万
155万超 31万 31万
160万超 26万 26万
166.8万~ 21万 21万
175.2万~ 16万 16万
183.2万~ 11万 11万
190.4万~ 6万 6万
197.2万~ 3万 3万
201.6万~ 控除なし
例えば、今年
奥さんの給与収入が130万の場合、
合計所得 所得税 住民税
~150万 38万 33万
が、該当し、
ご主人は、所得税で
38万の所得控除が受けられます。
記入のしかたは、下記の添付ようになります。
奥さんの給与収入額130万なら、
前述の給与所得控除で、
給与収入 控除額(割合)
~162.4万 55万
が、該当し、
130万-55万=75万
となるので、
所得金額は、75万
区分Ⅱ ③
配偶者特別控除の額に
38万
と記入となります。
※記入例を添付します
103万なら、
103万-55万=48万
となるので、
所得金額は、48万
区分Ⅱ ②
配偶者控除の額に、
38万と記入。
となります。
ですから、社会保険の扶養は特に
影響がなく、奥さんの年収しだい
というわけです。
以上、いかがですか?
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