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妻名義の土地を売却した場合,妻の収入とみなされ,扶養控除は受けられなくなるのでしょうか?

A 回答 (3件)

それなりに所得がでるはずですので、その年の配偶者控除、配偶者特別控除は受けられません。


会社勤めの場合は、年末調整の申告書で申告してください。漏れていた場合は翌年の夏前に税務署から呼び出しがあるか、会社の給与担当を通して過去の所得証明まで提出させられます。
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不動産などの売買の利益を譲渡所得と云い、この譲渡所得が38万円を超えると夫の扶養控除(正式には配偶者控除)の対象になりません。



譲渡所得の計算は、その不動産の所有期間などで、計算方法が違います。

下記のページと参考urlをご覧ください。http://www.mitsui-hanbai.co.jp/tebiki/mtebiki/4_ …

参考URL:http://www.tohouse.co.jp/jyoto.htm
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奥さんは無職ですよね?


売却価格から購入価格・売却費用などなどを引いて所得を計算します(細かい計算は割愛します)が、これが38万円を超えると、配偶者控除は対象外となります。
バブルの頃に購入した物ですと、意外と「儲け」が出ないこともありますよね。

この場合の「購入価格」は、相続した物ですと、被相続人(死亡した人)の購入した価格になります。これがわからなければ売却価格の5%を購入価格とすることができます。あるいは、わかっても5%の方が高ければこちらを使うことができます。

ご参考までに。
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