No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>12月に入籍した場合
・貴方の今年(1/1~12/31)の収入が103万を超えなえれば(給与所得者の場合:会社員、パート、アルバイト等)
又は所得で38万を超えなければ
彼は、配偶者控除(所得税:38万、住民税:33万)をする事が出来ます
所得税で38万×税率分(税率が10%だと38000円)
住民税で33万×10%(33000円:翌年の住民税に反映)
分が、税金が軽減されます(所得税は還付、住民税は納付時に反映)
・103万~141万未満(所得で38万~76万未満)の場合は
配偶者特別控除(所得税:38万~3万、住民税:33万~3万)金額で控除額は変ります
減税分の計算の仕方は、配偶者控除と同様です
>年を越してから入籍した場合
・今年は、彼は配偶者控除・配偶者特別控除は受けられませんから、税金上の軽減はありません
・明年、配偶者控除・配偶者特別控除が受けられる事になります
(貴方の明年の収入金額によります)
No.4
- 回答日時:
◇あなたの今年の合計所得金額が76万円未満の場合:
年内に入籍すれば、今年の彼の年末調整において所得税の還付を受けられる可能性が高いです。彼が、配偶者控除または配偶者特別控除のどちらかを受けられるからです。
もし入籍が年末近くになる場合は、年末調整に間に合わないので、年末調整においては還付を受けられませんが、税務署へ来春、確定申告することによって還付を受けられる可能性が高いです。
年を越してから入籍する場合は、今年の年末調整においても、来春の確定申告においても、配偶者控除と配偶者特別控除のどちらも受けられません。つまり所得税の還付はありません。
◇あなたの今年の合計所得金額が76万円以上の場合:
年内に入籍したとしても、今年の年末調整においても、来春の確定申告においても、配偶者控除と配偶者特別控除のどちらも受けられません。つまり所得税の還付はありません。
No.2
- 回答日時:
>私は扶養に入る予定です…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>12月に入籍した場合と、年を越してから入籍した場合で、彼の年末調整…
前述のとおり、今年のあなたの「所得」が 38万以下あるいは 76万以下なら、役所の御用納めが終わったあとでも、除夜の鐘が鳴り出すまでに婚姻届を出せば、夫の税金は違ってきます。
年末調整にこだわる必要はなく、間に合わなかったら「確定申告」をすれば良いだけです。
76万以上あったのなら、婚姻届が今年中でも年が明けてからでも、お好きなようにどうぞ。
なお、配偶者控除は 65万円もありませんのでご注意ください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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