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現在、2歳児を子育て中の、ほぼ専業主婦です。
夫の扶養に入っております。

社会人時代に縁のあった会社から、業務委託という契約で、在宅の仕事を少し貰っています。
そちらでの今年度の給与収入が、10万×2回=20万円 です。

先日、登録だけしていた某派遣会社から、仕事依頼の連絡がありました(11月までの短期案件)。
派遣先との顔合わせが済み、ほぼ内定(?)という段階です。

聞いていた時給より100円高かった(スキルにより上げてくださったとのこと)&土日出勤がたまにある、など、当初の条件とはいくらか異なる点があり、そうなると、私の収入が103万円を超えそうなのです(在宅+派遣で113万くらい)

税金での損+家族手当もろもろがなくなるのはツライです。
もっとガッツリ稼げればよいのでしょうが、とりあえず今年はあと数ヶ月ですので、難しいです。

質問1)在宅仕事の2回目の給与(10万円)は、まだ未払いです(支払い予定は10月中旬)。
例えば、この支払いを来年度にずらして欲しい、というお願いは、できるのでしょうか??
そもそも、そうしてもらうことに意味はあるのでしょうか??

質問2)派遣会社に、質問1)と同様の依頼をするわけにはいかないのでしょうか?(ムリですよね・・・)

質問3)時給を元通り100円減らしてもらえば(なんか勿体ない気はしますが)、数万円、出るか出ないか、というところなのですが、「オーバーした分は無給で働きます」というのは、やっぱりダメなのでしょうか?

質問4)いったい私はどうするのがベストなのでしょうか???
そもそも、この仕事は辞退すべきなのでしょうか???
(仕事内容、勤務地などの条件は希望通りなので、できれば請けたいのですが・・・)

いろいろ考えていたら頭が混乱してしまいました(T_T)
無知で本当にお恥ずかしい限りなのですが、皆様のお知恵をお借りしたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

#3です。


混乱させてしまったようでごめんなさい。

事業所得は、収入から経費を控除した金額になります。
仮に経費ゼロとした場合、ご理解のとおり給与収入83万円以内でよろしいかと思います。
経費があれば、その分給与の枠が増えます。
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この回答へのお礼

重ねてご回答ありがとうございました。
経費の件も了解しました。

その後、派遣会社と交渉して、土日出勤はナシにしてもらいました(もともとそういう条件で請けた仕事でしたので)。
というわけで、何とか控除内でおさめられそうです。

お礼日時:2008/08/23 18:26

詳しい回答もありますし、スッキリされているようなので申し訳ありませんが、ひとつ気になってしまったので。



配偶者(特別)控除の給与所得は、単純に給与収入から65万円を控除した金額で考えればよいかと思います。
その金額と事業所得の合計が38万円、76万円と比較する所得金額になります。
給与収入103万円だった場合の給与所得は、103万円-65万円=38万円です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
スッキリしたような気がしていたのですが、またモヤモヤしてまいりました(汗)

>給与収入103万円だった場合の給与所得は、103万円-65万円=38万円です。

私が「配偶者控除」(≠配偶者特別控除←でないと夫の会社からの家族手当が出ない)を受けるには、

(給与収入-65万)+20万≦38万
給与収入≦38万-20万+65万
給与収入≦83万
(っていうか103万-20万=83万円)

というわけで、派遣の給与収入を83万円以内にすればOK、という考え方で間違いないでしょうか??

お礼欄に質問してすみません。どなたかご教示願います。

お礼日時:2008/08/22 19:41

>扶養控除内で働くつもり…


>夫の扶養に入っております…

税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>業務委託という契約で、在宅の仕事を少し貰っています…
>今年度の給与収入が、10万×2回=20万円…

「給与」で間違いありませんか。
一般に、業務委託となれば「報酬」=「事業所得」であり、「給与」ではないことが多いです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
年末に『給与所得の源泉徴収票』を発行してもらえるのかどうか、事前にご確認ください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
源泉徴収票でなく『支払調書』なら給与ではありません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

また、「今年度」とは来年 3月までのことですか。
それは意味ありません、
元日から大晦日までの 1年をひとくくりにして考えなければいけません。

>私の収入が103万円を超えそうなのです(在宅+派遣で113万くらい…

在宅分が給与でなかったとしたら、103万円という数字は意味ありません。
事業所得と給与所得とをそれぞれ別に計算し、足して 38万あるいは 76万を超えるかどうかです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>この支払いを来年度にずらして欲しい、というお願いは、できるのでしょうか…
>派遣会社に、質問1)と同様の依頼をするわけにはいかないのでしょうか…

お願いはできるでしょう。
聞いてもらえるかどうかは、支払い側の腹一つです。
いずれにせよ、「給与」であればもらった日が基準、「事業所得」であれば実際に仕事を終えた日が基準、事業所得は入金を遅らせても税法上は意味ありません。

>質問3)時給を元通り100円減らしてもらえば…

その前に、在宅分が本当に給与かどうかの確認が先です。

>いったい私はどうするのがベストなのでしょうか…

在宅分が事業所得であるとすれば、派遣分だけで 103万円以下であれば「給与所得」はゼロであり、在宅分だけで 38万 あるいは 76万を超えるかどうかを考えればよいことになります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

大変参考になりました。

在宅の仕事は、ひとつ仕事が終わると「支払調書」が送られてきます。
ということは、給与でなく「事業所得」という扱いになるのですね。

>在宅分が事業所得であるとすれば、派遣分だけで 103万円以下であれば「給与所得」はゼロであり、在宅分だけで 38万 あるいは 76万を超えるかどうかを考えればよいことになります。

とても分かりやすい回答、本当にありがとうございました!
モヤモヤしていたものがスッキリ解決できました。

お礼日時:2008/08/22 09:19

質問1 来年度ではなく、来年でOKでしょう。

1月以降にずらしてもらえば、103万を超えずにいい感じじゃないでしょうか。

質問2 派遣会社によるのでは。まあ普通は質問1とともに無理なお願いには違いないですが、ダメもとで言ってみるのがいいと思います。

質問3 そうされればいいのでは。まあキャリアを認めてくれた100円を辞退するのはつらいですが。

質問4 103万を超えないようにするのが最大のテーマですね。1・2・3のどの方法でもいいでしょう。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
一度、業務委託&派遣会社と相談してみたいと思います。

お礼日時:2008/08/22 09:06

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