
現在、2歳児を子育て中の、ほぼ専業主婦です。
夫の扶養に入っております。
社会人時代に縁のあった会社から、業務委託という契約で、在宅の仕事を少し貰っています。
そちらでの今年度の給与収入が、10万×2回=20万円 です。
先日、登録だけしていた某派遣会社から、仕事依頼の連絡がありました(11月までの短期案件)。
派遣先との顔合わせが済み、ほぼ内定(?)という段階です。
聞いていた時給より100円高かった(スキルにより上げてくださったとのこと)&土日出勤がたまにある、など、当初の条件とはいくらか異なる点があり、そうなると、私の収入が103万円を超えそうなのです(在宅+派遣で113万くらい)
税金での損+家族手当もろもろがなくなるのはツライです。
もっとガッツリ稼げればよいのでしょうが、とりあえず今年はあと数ヶ月ですので、難しいです。
質問1)在宅仕事の2回目の給与(10万円)は、まだ未払いです(支払い予定は10月中旬)。
例えば、この支払いを来年度にずらして欲しい、というお願いは、できるのでしょうか??
そもそも、そうしてもらうことに意味はあるのでしょうか??
質問2)派遣会社に、質問1)と同様の依頼をするわけにはいかないのでしょうか?(ムリですよね・・・)
質問3)時給を元通り100円減らしてもらえば(なんか勿体ない気はしますが)、数万円、出るか出ないか、というところなのですが、「オーバーした分は無給で働きます」というのは、やっぱりダメなのでしょうか?
質問4)いったい私はどうするのがベストなのでしょうか???
そもそも、この仕事は辞退すべきなのでしょうか???
(仕事内容、勤務地などの条件は希望通りなので、できれば請けたいのですが・・・)
いろいろ考えていたら頭が混乱してしまいました(T_T)
無知で本当にお恥ずかしい限りなのですが、皆様のお知恵をお借りしたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
No.3
- 回答日時:
詳しい回答もありますし、スッキリされているようなので申し訳ありませんが、ひとつ気になってしまったので。
配偶者(特別)控除の給与所得は、単純に給与収入から65万円を控除した金額で考えればよいかと思います。
その金額と事業所得の合計が38万円、76万円と比較する所得金額になります。
給与収入103万円だった場合の給与所得は、103万円-65万円=38万円です。
ありがとうございます。
スッキリしたような気がしていたのですが、またモヤモヤしてまいりました(汗)
>給与収入103万円だった場合の給与所得は、103万円-65万円=38万円です。
私が「配偶者控除」(≠配偶者特別控除←でないと夫の会社からの家族手当が出ない)を受けるには、
(給与収入-65万)+20万≦38万
給与収入≦38万-20万+65万
給与収入≦83万
(っていうか103万-20万=83万円)
というわけで、派遣の給与収入を83万円以内にすればOK、という考え方で間違いないでしょうか??
お礼欄に質問してすみません。どなたかご教示願います。
No.2
- 回答日時:
>扶養控除内で働くつもり…
>夫の扶養に入っております…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>業務委託という契約で、在宅の仕事を少し貰っています…
>今年度の給与収入が、10万×2回=20万円…
「給与」で間違いありませんか。
一般に、業務委託となれば「報酬」=「事業所得」であり、「給与」ではないことが多いです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
年末に『給与所得の源泉徴収票』を発行してもらえるのかどうか、事前にご確認ください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
源泉徴収票でなく『支払調書』なら給与ではありません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
また、「今年度」とは来年 3月までのことですか。
それは意味ありません、
元日から大晦日までの 1年をひとくくりにして考えなければいけません。
>私の収入が103万円を超えそうなのです(在宅+派遣で113万くらい…
在宅分が給与でなかったとしたら、103万円という数字は意味ありません。
事業所得と給与所得とをそれぞれ別に計算し、足して 38万あるいは 76万を超えるかどうかです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>この支払いを来年度にずらして欲しい、というお願いは、できるのでしょうか…
>派遣会社に、質問1)と同様の依頼をするわけにはいかないのでしょうか…
お願いはできるでしょう。
聞いてもらえるかどうかは、支払い側の腹一つです。
いずれにせよ、「給与」であればもらった日が基準、「事業所得」であれば実際に仕事を終えた日が基準、事業所得は入金を遅らせても税法上は意味ありません。
>質問3)時給を元通り100円減らしてもらえば…
その前に、在宅分が本当に給与かどうかの確認が先です。
>いったい私はどうするのがベストなのでしょうか…
在宅分が事業所得であるとすれば、派遣分だけで 103万円以下であれば「給与所得」はゼロであり、在宅分だけで 38万 あるいは 76万を超えるかどうかを考えればよいことになります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
大変参考になりました。
在宅の仕事は、ひとつ仕事が終わると「支払調書」が送られてきます。
ということは、給与でなく「事業所得」という扱いになるのですね。
>在宅分が事業所得であるとすれば、派遣分だけで 103万円以下であれば「給与所得」はゼロであり、在宅分だけで 38万 あるいは 76万を超えるかどうかを考えればよいことになります。
とても分かりやすい回答、本当にありがとうございました!
モヤモヤしていたものがスッキリ解決できました。
No.1
- 回答日時:
質問1 来年度ではなく、来年でOKでしょう。
1月以降にずらしてもらえば、103万を超えずにいい感じじゃないでしょうか。質問2 派遣会社によるのでは。まあ普通は質問1とともに無理なお願いには違いないですが、ダメもとで言ってみるのがいいと思います。
質問3 そうされればいいのでは。まあキャリアを認めてくれた100円を辞退するのはつらいですが。
質問4 103万を超えないようにするのが最大のテーマですね。1・2・3のどの方法でもいいでしょう。
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