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2年前に仕事中の交通事故により膝関節骨折し、5か月入院、この1年間は月2回リハビリ通院しながら月10日前後出勤していますが力作業のため転職を考えています。この場合も、失業保険の計算は、過去直近の6か月の給料総額が算定基準となるのでしょうか?現在は10日程の月給と労災休業補償で生活していますが、転職先が決まるまでの間、不安です

質問者からの補足コメント

  • 近いうちに労災休業補償は打ち切り、療養補償給付は継続になるそうです。

      補足日時:2017/12/28 01:23

A 回答 (1件)

労災の給付は雇用保険の賃金日額の計算には使用しません。



基本は離職日前2年の賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月の給与、直近6月分で計算しますが、2年の内に傷病などで給与支払がない期間が30日以上あればその期間だけ2年より前に遡ります。
ただ、遡らなくても6月分あるなら条件を満たす限り金額が低くてもそちらから使用します。

>この1年間は月2回リハビリ通院しながら月10日前後出勤しています

給与をもらいながらリハビリに通っていたなら賃金支払基礎日数が11日ある月であれば賃金日額の計算に入るかと思います。
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございます。
雇用保険で失業時の生活の最低保障を確保できるものだと思っていましたが、
これでは無理なようなので、速やかに転職できるようにします。

お礼日時:2017/12/28 22:13

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