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現在の会社に、2月下旬に4月頭で退職する意思を伝えたのですが、2月の給料で前月の半額以下に減給されました。

会社からは2月に給与改定をする旨のメールが来ておりました。しかし、本来の給与改定時期は3月なのですが
突発で給与改定をした際、今回の減給は法律的に有効となるのでしょうか?

このようなケースについて知識をお持ちの方、お知恵を
お貸しいただけると幸いです。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

給与規定の不利益変更に当たると思います。


給与規定の改定はそれなりの必要性と合理性があった上で、労働者の同意を得なければなりません。
事業主が勝手に変えていいものではありません。

参考URL:http://www.tetuzuki.jp/etc/seiiki.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

大変参考になりました。
労働相談窓口に行って相談してみることにします。

お礼日時:2006/02/26 00:38

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