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お恥ずかしい話ですが

酒気帯び事故(単独)で約一年前に捕まり
退院後取り調べを受け

今略式起訴ではない裁判になるそうで
弁護士に行きましたが
一年以内の留置所か
執行猶予になるかと言われました

前科ですが
約二年前に酒気帯びで捕まってます
この時執行猶予で裁判終わり免許停止と判決されてました


もし似たようなケースで
どのような判決になったか知ってる方いましたら
判決がどうなったか教えてもらいたく質問させてもらいました
どなたか教えて下さると助かります

A 回答 (7件)

似たようなケースは知らないんですが、2回目の酒気帯びなのでちょっと危ないことだと思います。

最高のシナリオだったらもう少し長く免許停止のことになります。最悪のシナリオだったら免許が取り消されることになる上で罰金も払わなければならないと思います。まあでも、俺は弁護士とかじゃないんですけどね、これはただの考えに過ぎないんです。
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この回答へのお礼

免許停止にはなってて
これから留置所に入るか執行猶予で終わるか…
の裁判みたいです…

お礼日時:2018/01/10 13:19

基本的に反省の色は皆無なんでね、


2~3年の刑務所暮らし、
確りと収監されます、

執行猶予などは有り得ません、

更に、5年間の免許再取得禁止の処分と共にです。
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前回の執行猶予期間は終わってるんですかね?


実刑かな、そうなると前回の執行猶予が残っていてもそれは無くなり前回の懲役刑が今回の判決にプラスされると思います。

潔く実刑うけて、免取りになって反省して下さい。
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この回答へのお礼

なるほどです…
ありがとうございます!
実刑はどれくらいの間とかですか?

お礼日時:2018/01/10 16:07

二回目ですし 正式起訴ですから 罰金ではすまず 懲役刑ですが おそらく執行猶予なしの実刑でしょう。


2年前だと 執行猶予は2年くらいつくから 終わってないとすれば 前の執行猶予が取り消され収監かな
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この回答へのお礼

ありがとうございます

なるほどではし
収監になる可能性もあるとゆうことですね…

お礼日時:2018/01/10 19:54

今までの、回答者さんへのお礼分で懲役刑の心配されているようですね。


どれほどの期間の刑になるかが、個別事案での裁判所の判断になり他の方が何年であろうかはあなたに
当てはまりません。弁護士においては、おおよその期間は推定されていると思いますが、弁護士法によ
り裁判官でない弁護士がそれをあなたに伝えると違法になります。

でも、捕まって良かったと思うべきです。
あなたの安全に対する意識がかなり希薄な気がします。飲酒状態で通行人に怪我や死亡者が出れば、そ
れは大変なことになりますよね?
あなたの人生もそうですが、被害者の人生もメチャクチャになります。賠償金を支払えば済むなんてレ
ベルでは断じてありません。
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執行猶予が付くのは初犯か、過去5年以内に禁錮刑以上(罰金は禁錮以下の刑です)の刑事犯罪を起こしていない場合で、それも情状酌量された場合です。

今回も酒気帯び(再犯)なら微妙でしょうね。実刑になるかも知れません。
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起訴されてる時点で、身柄は検察庁に移されるので、今は留置場かもしれませんが、その内拘置所に身柄が行くこととなるでしょう。


もし、保釈金で出てるなら、私選弁護士を頼んだ方が色と動いてくれて、執行猶予で出てこれるような気がします。
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