給与所得者です。
医療費控除は住宅ローン控除と違い、所得から控除(上限200万円迄)されますので課税所得が低くなり所得税が安くなりますよね。
住宅税も連動していますので、課税所得が低くなれば同じく税が安くなると理解しています。
なので、節税効果がありますね。
還付については、所得税(源泉徴収税)の範囲内で支払われ、住宅ローン控除は所得税から控除しきれなくても住民税から差し引きすることが可能ですね。
しかし、上限はありますが。
で、私がわからないのは、、、医療費控除は住民税が10%減額されると言うのは医療費控除を確定申告したことによって課税所得の減額になるので結果10%節税=減額されましたよって事なのでしょうか?
それとも、徴収額が節税できた上で更に10%減額でしょうか?
例えば来年19年に確定申告した場合、住民税は後払い方式なので18年度の課税所得などを参考に住民税額が決まり6月からの住民税から医療費控除額の10%減額され、翌年20年の住民税額は19年度の確定申告により徴収額が少なくなり節税できる、、ってことではないのでしょうか?
私の源泉徴収税額は80万円程で住宅ローン控除は全額還付されていますが残り50万円程あります。
今年は子供の歯科矯正などで医療費が100万円以上はかかりそうなので、来年は医療費を確定申告する予定なのですが、、。
上記の住民税の節税と減額が同じなのか別なのか疑問に思い質問させて頂きました。
大体、課税所得が600万~650万、税率は20%、医療費控除を100万円で計算したら節税と減額、還付金はかなり大きいです。
逆に本当かな?と、、。
税に関して疎く、質問がややこしくてすみません。
よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
>住宅税も連動していますので…
住宅税って何?
日本のお国にそんな名前の税金はありませんけど。
>医療費控除を確定申告したことによって課税所得の減額になるので…
確定申告をすることによって、当年分所得税および翌年分住民税ともに、「課税される所得」は減ります。
>それとも、徴収額が節税できた上で…
徴収額とは?
この種のお話は用語を正確に使い分けないと正確な意図が伝わりません。
>例えば来年19年に…
19年?
来年は平成31年で、来年に提出する確定申告書は「平成30年分」です。
日本には元号法という法律があり、税金は和暦で表します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>住民税は後払い方式なので18年度の…
個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。
平成31年分住民税は、平成30年分確定申告の結果により算定されます。
>上記の住民税の節税と減額が同じなのか…
あなたは日本語としての「節税」と「減額」とをどのように定義づけているのですか。
独りよがりの解釈では他人に意思が正確に伝わりません。
いずれにしても、医療費控除は「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
住宅ローン控除は「税額控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
という違いがあり、これは所得税、住民税ともに共通して言えます。
従って、医療費控除は所得税、住民税ともに適用されます。
一方、住宅ローン控除は所得税優先で、所得税から引き切れなかった場合のみ翌年分住民税から引き算されます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
ややこしく考えず、単純にいきましょう。
控除ですから、課税所得金額が減額になるわけです。
この春にH29年分の医療控除を申告したとすると、H29年の課税所得金額が変更になります。
所得税はすでに年末調整で清算済みなので、振り込み等で還付されます。
住民税はH30/6月からの徴収なので修正した所得金額に応じた税金が徴収されます。
それだけです。
回答ありがとうございます。
そうですか、やはり課税所得金額が減額になるのでそれに応じた徴収がされるのですね。
そこから一律10%の減額もあるのでしょうか?
これがあるのかないのかがわからなくて、、まぁ、わかったから何なの?って感じですが。。結構、金額が大きいので。
No.3
- 回答日時:
ここで疑問を持ったとしても、結局は申告をするので結果は変わりません。
医療費控除により節税になるとしたら “病気や怪我で働けなくて収入自体が
低い“ 年には有効だと云うことです。計算式は下記参照。
絵良否控除額=(その年中に支払った医療費-保険金等で補填される金額)-10万円または
総所得金額の5%のどちらか少ない額
そうなんですよね。
結果が変わるわけではないのですが、気になってしまって、、。
収入1000万円世帯は税金狙い撃ちです。
児童手当や高校授業料無償化に保育料、子供医療費、高額療養費など、損ばかりです。
せめて医療費控除くらい最大限に得したいなと、、欲深いですね。。
回答ありがとうございました。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
いえいえ、よく分かってらっしゃるので、
何が疑問(引っかかっているのか?)かが、
よく分からないです。A^^;)
所得税は、累進課税なので、
>税率は20%、医療費控除を100万円で計算
となり、
100万×20%=20万の還付になります。
住民税は、一律10%の税率なので、
100万×10%=10万安くなる。
ってことです。
あなたは給与所得者でしょうから、
所得税は給与からの暫定で前払い
させられるわけです。
年末調整で調整されて、翌年2~3月の
確定申告で医療費控除が申告されて
還付となるわけです。
その確定申告の最終結果で、住民税は
役所で計算し直されるわけです。
課税所得650万なら、
住民税は10%の約65万
医療費控除の100万(の所得控除)が
既に確定申告で申告されているので
課税所得は550万
住民税は10%の約55万
となるわけです。
所得税は前払いしたのを精算
住民税は完全後払い制
ということで、
どうでしょうか?
ありがとうございました!
勘違いしてました!
医療費控除により課税所得が減額され、税金も徴収額が少なくなりますね。
結果、住民税は一律10%少なく減額徴収されることになる、、と言うことですよね。
私は別途10%減額されるのではと欲深い勘違いをしてました。。
有り得ないですよね、、お恥ずかしい限りです。
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