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20代です。お恥ずかしいお話ですが1年前に飲酒運転で検挙され2年間の欠格処分及び罰金刑が言い渡されました。で1週間前に車を運転していたところ一時停止違反で捕まり免許を取り消された事がばれ無免許違反で逮捕されてしまいました。
この場合何年の欠格期間でいくらの罰金刑が科せられるのでしょうか?

又後日警察署から呼び出しがかかるのですがこれは何の呼び出しなんでしょうか?
誰か教えて下さい。

A 回答 (13件中11~13件)

交通刑務所に暫く入るよね。

暫くじゃなくてあんたみたいなのはずーーーーっと出てこないで
良い。2度と運転なんかするんじゃない。
こんな所にふざけた質問なんかしてちっとも反省して無いじゃないか。
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恥ずかしいという問題ではありません、人間失格



決められたことが守れないんだから、一生運転をしないでください

死刑に処されろや
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罰金じゃなくて、懲役を覚悟した方がいいと思うけど。

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