先日、思いもよらない巨額な借金の請求について、質問し、ご回答をいただいた者です。
やはり、時効の援用では、相手が引き下がらない可能性がありますので、自己破産を考えています。
莫大な請求額の根拠が、現状では不明なため、相手側から、督促状が届いてからの話になりますが、
私が、自己破産の手続きをする際に、この案件を引き受けていただける可能性のある弁護士の先生は、いらっしゃらないでしょうか?
皆さま、ご多忙かとは存じますが、ご回答のほど、よろしくお願い申し上げます。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
すみません。
裁判費用は改定されて安くなっていますね。(汗
公示送達は住民票の住所に本人がいないときに使うものですよ。
確かに住民票の住所に住んでいないという調査報告書が必要です。
これがないと裁判所は認めてくれません。
質問者さんは現住所に住民登録しているんでしょう?
でないと、生活保護は受けられないはずですが。
書記官が原告側に調査をさせて、
被告の住所地を調査したが判明しなかったという報告書の作成提出を求められます。
いいかげんな調査報告じゃ認めてくれません。
被告の住所を調べるために、住民票の請求はできません。
ただし裁判という正式な理由があって裁判所に出す訴状などを添付すれば認められます。
住民票は、引っ越しするなどして住所地が変わると「住民票の除票」となり、
原則として市区町村役場に5年間保存されます。
住民票の除票には、転出先の住所や、転出した年月日が記載されています。
このため、住民票の除票を取得することで、今の住所地にたどり着くことができます。
相手が本気ならちゃんと質問者さんの現住所に訴状が届きます。
公示送達になることはありません。
訴状が届いてから対処すればいい。
No.6
- 回答日時:
先走りすぎです。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10232855.html
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10227513.html
この質問ですね。
すでに既に15年ほど経過しているなら
裁判を起こされてからでも、時効の援用は可能です。
http://www.jikouenyou.com/category/1544272.html
↑ ネットが使えるんだから、ちゃんとご自分で調べなさいよ。
何年も追求から逃れるだけでは、借金は帳消しにはなりません。
借金を帳消しにするためには、時効の制度を利用するという意思を債権者に伝えることが必要。
弁護士さんの名前で時効の援用を使うという内容証明郵便を送ってもらうのは可能だけど、
費用がかかるし弁護士さんはやりたがらないと思う。
金額も不明、借用書もなし、正式な訴状どころか督促状さえ受け取っていないんだから。
>公示送達の手続きが行われた場合、
>現在、友人は、私の現住所を存じておりません
公示送達というのは、住所がわからない相手を訴えるときに使う手段ね。
裁判所の掲示板に訴えられていますということが載る。
それで裁判に出てこないと欠席裁判になるから敗訴は確実。
たしかにこれだと時効の援用は、主張できなくなる。
そのへんを心配しているらしいのはわかります。
(公示送達だって裁判所は簡単には許可しないけどね。
だって借用書があって弁護士に依頼すれば、簡単に住民票は取れるんだから。)
裁判の費用がいくらかかると思いますか?
5パーセントです。
1100万円以上だと55万円以上を裁判所に納めなくちゃならない。
まともな人間ならやらないでしょうね。
大赤字だもの。
うまく欠席裁判になって勝訴しても、質問者さんは生活保護受給中。
親に返済の義務はないし。
無い袖は振れません。
生活保護費は差し押さえが禁止されています。
(まあ、振り込み先の銀行と支店名がわかれば可だけど、
その心配があるなら手渡しにしてもらえばいい)
無理やり働かせることもできません。
サラ金で借りてきて支払えと言われたって質問者さんには絶対無理。
嫌がらせや脅迫でもすれば、警察のお世話になるだけ。
・・・相手は泣き寝入りしかできません。
>自己破産を考えています。
出来ません。まったく意味もありません。
>友人は、ハガキにて、実家への訪問を予告しています。
知らないと言って追い返してもらえばいいだけ。
あまりに執拗なら警察と呼べばいい。
生活保護受給中で返済は無理のようだと言ってもらえばあきらめるかも。
お金がないというのはある意味最強です!!!
どうしても心配なら市町村にも無料法律相談がありますよ。
役所に問い合わせてください。
ご回答ありがとうございます。
まずは、督促状を待ち、事実無根の部分は、そう主張し、残りの借金が確かにある金額については、時効の援用を主張したいと思います。
現状、金額が不明ではありますが、督促状が届き次第、時効の援用の件も、弁護士さんに相談したいと思います。
公示送達は、裁判所は簡単には許可しないんですね。
裁判費用は、そんなにかかるんですか。
旧友人が裁判を起こす可能性は低いかもしれませんね。
生活保護費からは、差押えが禁止されているんですね。
心配ですので、手渡しにしてもらいます。
自己破産は、出来ないし、全く意味もないんですね。
実家は、すでに警察に相談しているようです。
はい、市の法律相談は、督促状が届き次第、利用させていただきたいと考えています。
いろいろご回答いただきまして、ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
#4です。
お礼ありがとうございます。行政書士は法律事務の代理人ではありませんから、訴訟代理人はそもそもなれません。
司法書士もそうです。
それと書き漏らしたので追記しますが、簡単に自己破産と仰っていますが、破産するにはそれ相応の借金(負債)が無くてはなりません。
このばかばかしい1100万円の他に数百万円の借金が「実際に」あるなら破産もできるかもしれませんが、この1100万円を原因として負債が多いから破産は無理です。
鶏と卵のような感じになりますが、この請求自体本当のものではないわけで、質問者さんは現実に債務を負っていません。請求されているだけです。
もしもこれで破産が認められるなら、1100万円の請求が認められてしまうということですが、破産手続きでそんなことは無いです。
内容証明だろうが、タイトルが督促状だろうが、単なる請求行為でしかないので無視するか、ほおって置けばよいですが、民事訴訟を提起されたりしたらちゃんと対応しないと負けますから注意してください。
もっとも、難しいことではなく、訴状が届いたら借金の事実はありません。一切否定しますと書いて返送すればよいだけです。
更なるご回答ありがとうございます。
督促状は、実際の私の借金がいくらあるのか、知るのには
重要かとは思います。
大半は、事実無根だとは思いますが。
民事訴訟が提起されたら、弁護士さんと協議し、それ相応の対応をしていきたいと思っています。
No.4
- 回答日時:
前回の質問を拝読しました。
借金があったことが事実ということですね。その借用証書の類は無いのでしょうか。
あればそれが金額の立証、証拠になります。
また時効の援用は、時効だから払わないと主張するだけです。一方で相手は時効が完成していないことを主張立証する必要がありますから、勿論金額もですが、根拠のない主張は通りません。
ただ、訴訟はほっておくと負けてしまいますから無視はできません。
もっともその前に来た通知(これを催告書といいます)は強制力はありませんし、6ヶ月以内に法的な手続きに移らないと、時効を止めることすらできません。
質問者さんの場合は15年経過しているということですから、今回の通知もかりに提訴されても全く関係ありません。
さて、自己破産を考えているということですが、全くもって無駄というか損です。
破産手続きに弁護士を使うなら、なぜ時効の援用を相手に対して行うという面で使わないのでしょうか。
弁護氏名で、1000万円を超える借金はそもそもないこと、20万円程度の借金はあったことは認めるが既に時効は成立しているので、相手方に請求権はないことを内容証明で送るだけでしょう。
弁護士費用は1000万円をベースにされると厄介ですが、20万円をベースにすれば内容証明1本出すだけですのでわずかな値段でやってくれると思います。
本訴になったらそのときにはお願いしますと交渉すればよいのです。
行政書士なんかに依頼することではありませんし、訴訟代理人もできません。
住所は現住所である必要はありません。個人が特定できればよいのです。ですから実家の住所と名前などで本人が特定されるなら意思表示は立派な効力を有すると言えます。
法テラスで担当した弁護士に個別に依頼したいと頼むこともできるはずです。
後は地元(実家でも)の弁護士協会で紹介してもらうという手もありますが、このレベルの紛争はどの先生でも同じです。
裁判所近くに行けば法律事務所なんて一杯あるでしょう。
ご回答ありがとうございます。
借用書の類いは、一切存在しません。
ですから、根拠不明確ですので、相手側からの督促状を待つしかありません。
行政書士さんではなく、弁護士さんに依頼した方がいいんですね。
なかなか、個人間借金の問題を受任する弁護士さんは少ないらしいですが、探してみますね。
ご詳細なご回答に、深く感謝いたします。
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