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ボクは、アルバイトの年収が150万円ほどに
なったので、103万円とか130万円とかを
越えてしまいました

それで、バイト先に「30万円位引かれるよ」と
言われたのですが

これっていつ頃ひかれるのでしょうか?

また、その額の計算が出来ればそれも知りたいです

よろしくお願いします

A 回答 (4件)

一番大きいのは、130万以上の収入なので


健康保険の扶養条件をはずれることです。

親御さんの社会保険の扶養からはずれる
ので、あなたは勤め先の社会保険に加入
するか、お住まいの役所で国民健康保険
に加入するかしなければいけません。

勤め先の社会保険であれば、
健康保険 月収の約5%
厚生年金 月収の約9%
給料から天引きされることになります。

150万で合計14%ですから、21万程度
となります。

勤め先の社会保険に加入できない場合、
役所で国民健康保険の加入手続を
することになります。
保険料は前年の収入(150万)から、
算定されることになりますが、
お住まいの地域により、料率や
制度が違うので保険料はなんとも
言えません。
年間7~10万はかかり、
今年6月あたりから、来年3月まで
納付することになります。

また国民年金はどうされているか
ですが、学生納付特例の猶予は
150万ならとおるので猶予のまま
いけるでしょう。(183万位までOK)

130万以上となっていることは、早く
親御さんに伝えないと、後で手続きや
返金などで親御さんが面倒なことに
なります。
ご留意下さい。

他に住民税の納税が、上述の国民健康保険
と同じ時期に納付通知が郵送されてきます。

給与収入150万から
給与所得控除65万、
基礎控除33万
を引いて、
10%をかけた金額が住民税になります。
(150万-65万-33万)×10%=5.2万
さらに調整と均等割で3000円程度加算で
★住民税は年間6万程度になり、
4回に分けて納税することになります。

ですから、国民年金が猶予されている
ならば、
国民健康保険料と住民税で、
13~20万程度となります。
忘れた頃に納付通知が来ますので、
お金を残しておくように心がけて下さい。

いかがでしょう?

参考
国民健康保険料の計算サイト
http://www.kokuho-keisan.com/
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この回答へのお礼

助かりました

%など計算など詳しく教えていただけたので
ベストアンサーにさせていただきました。
ありがとうございました!

お礼日時:2018/01/28 22:38

>バイト先に「30万円位引かれるよ」と言われたのですが…



学生さんなら、教師・教授の話は正確に聞いておかないといけないのと同じように、社会でも同じです。
何が 30万引かれるのか具体的に聞かないといけません。
猫も杓子も 30万の支払が必要になるわけではありませんよ。

>アルバイトの年収が150万円ほどに…

年末調整はあったのですか。
あったのならそこで所得税の納税は完了しています。
なかったのならこれから 3/15 までに確定申告をしないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

基礎控除以外の所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に一つも該当するものがないという前提なら、
・去年分所得税 (150 - 103) 万 × 5% = 23,500円
・去年分復興特別所得税 23,500 × 2.1% = 400円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

これより多く前払い (源泉徴収) させられていたら、納付はなく、多く前払いさせられた分が還付です。

・今年分住民税の所得割 (150 - 98) 万 × 10% (一律) = 52,000円
・今年分住民税の均等割 5,000円・・・均等割は自治体により違うことがある

住民税の納付は今年6月以降です。

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親はたぶん、去年分所得税および今年分住民税で扶養控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
を取れると取らぬ狸の皮算用をしていたでしょうが、狩りの成果は扶養控除は取れないことで決まりました。

親が前年より増税になる分は、
・去年分所得税 63万 × [税率]・・・税率は累進課税で 5~45%
・去年分復興特別所得税・・・所得税が増える分の 2.1%
・今年分住民税 45万 × 10% (一律) = 45.000円

以上は親の税金の話であって、あなたが“引かれる30万”のうちではありません。

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親がサラリーマンで、親の健康保険に入っているなら、これを外される可能性があります。
本当に外されるか外されないか、社保は税金と違って運用の細部まで全国統一したルールがあるわけではないので、何とも言えません。
親がサラリーマンなのなら、親にお聞きください。

外されれば、今後はあなたに国民健康保険の加入義務が生じます。
国保の支払額は自治体によって千差万別なので、ここで具体的にいくらとは言えません。

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親がサラリーマンなのなら、給与に「家族手当」といったものが上乗せされていることがあります。
家族手当があるのなら、これが否認されるおそれがあります。

とはいえ、○○手当というのはあくまでも給与の一部であり給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることですから、よそ者は何ともコメントできません。
親にお聞きください。

いずれにしても、親の給与が少し安くなるかならないかの話であって、あなたに支払が必要になるという性格の話ではありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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1か所のアルバイトですか?会社が源泉徴収をしていれば、月々の給与から引かれているはずです。

そうでない場合は確定申告の必要があります。会社経由か、自分でやるかは分かりませんが、前年1~12月分の計算を、確か3月中旬ころまでに税務署で申告します。
国税庁HPの確定申告→所得税のページに必要な数字を入れれば税額が出せると思います。医療費控除や寄付金控除、住宅ローン控除など当てはまるものがあればそれも申告すると税金が下がるかも。
このほか、150万だと厚生年金とか医療保険とかが扶養から抜けて自分で払うことになるんじゃないかな…?こちらはよくわかりません。
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親の扶養に入っているなら、親に追徴課税されると聞いたことあります。


もし扶養に入らないなら、自分で年金や住民税や健康保険料を払い12か月分で恐らく30万払うことになります。それは6月以降1年かけて払うことになると思います。
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