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毎月10万専従者に給与を払っていたので納期の特例で半月に一度源泉徴収したものを納税していたのですが、専従者の妊娠出産により休業することになり年末調整の時点で還付金は相殺することが出来ず、現金で還付としたのですが、その場合預かり金はマイナスとなりますよね。翌年の源泉徴収から相殺すればいいのでしょうが、休業としていて今後復帰しても子育てがあるので税金のかからない範囲で経理などだけお願いすることになるのでそうするとこの預かり金はこのままでいいのか‥アドバイスお願いします( ; ∀ ; )

それと税務署から私が還付金を受け取るにあたっての手続きは確定申告で私の所得税から相殺といったやり方ですか?違いましたらそちらも教えていただけると助かります。よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    還付の手続きは回答いただき、解消しましたので仕訳のアドバイスのみ引き続きお願いします(*´>д<)

      補足日時:2018/01/27 10:43

A 回答 (1件)

そのまま繰り越してもいいのですが、当面専従者の方に所得税が発生するだけの給与がないならば


還付手続きをすることになります。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/ge …

本人の所得税と源泉徴収の所得税は相殺することはできません。
実務的には面倒なので、そのままにしておくこともありますが、専従者1人であれば手間もかからないかと思います
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この回答へのお礼

ありがとう

早速の回答ありがとうございます!専従者の還付金は私の所得税とは関係ありませんもんね。URLありがとうございます!これで還付請求はさせていただきます^(・∀・)

お礼日時:2018/01/27 10:41

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