人生最悪の忘れ物

国外に約30年暮らしています。数年前に父が他界しましたが、その際の相続税の申告を知り合いに頼み、すっかり安心していたところ、実際は申告されていないことが最近分かりました。国税局よりお尋ねの連絡が来たからです。しかしどこかで、国内にいなかった期間は、未納税金の超課税支払期間が繰り延べになると読んだ気がします。どなたかご存知でしょうか?全く悪気はなかったので、税務署にそう話そうとは思いますが、どれだけ信じてもらえるか… よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

「相続税の申告を知り合いに頼み」


知り合いは税理士ですか。税理士以外は相続税の申告書の作成提出を業務としてできません。

「国税局よりお尋ねの連絡が来た」
亡くなった方の住所地を管轄する税務署からではないですか?
お尋ねではなく「相続税の申告義務があれば申告するように」という案内ではないですか。

税に関しては「誰から」「どんな書類が届いてる」をより正確にしないと、状況がわかりません。
本質問では「相続税の申告期限が近付いてる人に、申告を忘れないでね」という案内が来てるのか、すでに期限が過ぎてしまってる人に「申告書提出せんかい!こら、われ!」と言ってきてるのか、わかりません。
国税局は相続税申告書の受理機関ではありません。
どれほど大きな税額がでる相続事案でも管轄は所轄税務署です。
国税局からお尋ね?
これ自体がなにか間違えてます。税務署を「国税局だぁ」と一派ひとかけらに言ってしまってる可能性があります。

もうすでに相続税の申告をしていて、その納税額が数億円もあり滞納になってるという場合には、税務署長から国税局長に徴収の引継ぎがされ、滞納処分の権限が国税局長に移ります。
質問からはそのような状態ではないようです。

とにかく「誰から」「何が来てる」はできるだけ正確に。

「国内にいなかった期間は、未納税金の超課税支払期間が繰り延べになると読んだ気がします」
失礼ながら「気がしてる」だけでしょう。そのような法令はありません。
1 国外にいない期間は刑法の時効進行がとまる。
2 超過税?延滞税のことを言われてるのか。
  国税局から無申告を指摘されてるなら、本税そのものが確定してないので、それに対する附帯税である延滞税もなにもなく、繰延?という概念が発生しません。
3 繰延という語彙から、相続税の延納の話なのかもしれないと感じました。
 延納を許可されてる方が国外居住者だというケースだとしたら、納税管理人を国内に選任されてるはずです。
 
「1」+「2」+「3」の枝葉の情報が、ご質問者のなかで合体して「読んだ気がします」状態になっておられる可能性があります。

「全く悪気はなかった」
はい、そうでしょう。
国税の課税と徴収は、本人に誠意があろうとなかろうと「期限内に申告書が出てなければ、無申告加算税を賦課」「納期限に遅れて納税すれば延滞税」が付くのです。

悪気があった→脱税のための仮装隠ぺい行為をし、それを税務当局が判定した→重加算税の賦課
です。
仮装隠ぺい行為がなかった「単なる申告漏れ」でしたら、無申告加算税が付くだけです。
税務当局に百万遍「悪気はなかった」と言っても「それはわかりました」と回答されるだけです。
無申告の言い訳にすぎませんから、口にしなくても良い事です。
 
「どれだけ信じてもらえるか」
非常に簡単です。
貴方が相続税の申告を依頼した知人と共に税務当局(所轄税務署、非常に稀ですが国税局(実はありえない))に行き、知人に「はい、私が依頼されてました」と言わしめるだけです。

海外在住で税務署等に行けないというなら、その知人に処理してもらうしかありません。

知人が税理士だというなら大丈夫。
知人が税理士ではないというなら「税理士に依頼するつもりだったが、できなかった」と言うぐらいのちょっとしたウソをこいて貰いましょう。このウソをこかないと知人が冒頭で述べたように「税理士でないのに、税務申告書作成を引き受けた」として税務当局からお目玉を貰います。
最悪の場合には税理士法違反でニセ税理士として告発され逮捕され、罪状を裁判所が決める話になります。

なお税務当局は「資産家」が亡くなった時点で相続税の申告を忘れないようにと文書を出してくれます。
この文書が来たからと、即相続税が発生すると確定するわけではないです。
 ご存知のように「遺産総額」からは「借金」が控除されて相続税がかかります。
法定相続人が多くいれば、基礎控除額が多くなり、結果「相続税申告義務はない」こともあります。
知人がそこまで調査して「申告不要」と判断してる可能性もあるわけです。

本問題はネットで相談する以前に「相続税申告を依頼した知人」さんに連絡して処理をお願いすることです。
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悪気が無かった・・・そうですか、ではどうどうと出頭なさってください。

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