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友人の母親(65)の話です。
友人の母は、ある人(Aとします)と足掛け20年程不倫をしています。
大体、年に3~4回ほど旅行し、週末のみ母親の家にきて食事をして帰るそうです。自宅に泊まったりすることはないようです。
ちなみにAの奥さんはこの事実を知っており長い間黙認しています。Aの奥さんも老齢(70)なのでAさんが入院などしていると、Aの奥さんが友人の母親と暗黙の了解で一日交代のような形で看病するそうです。かぜを引いたりすると薬の準備など身の回りの世話も結構していたようです。
そのAさんは最近の旦那さんがガン宣告をうけ余命一ヶ月ということになりました。
このとき母親とAさんとAさんの奥さんの間で話し合いがあり、友人の母親にも少し財産を分けることになりました。このときAさんの奥さんが、母親に「貴方は今まで妾同然の立場で、内縁の妻のような存在だ。死んでから財産をくれなどといわれるのは嫌なので、請求しないと約束してくれ」といわれ念書のようなものを書かされ、手切れ金のようなものもあわせてもらったそうです。
で、それはそれですんだものの、友人の心配事はAさんの死亡後、逆に不貞行為として母親に対してAさんの奥さんから慰謝料や損害賠償などを請求されるのではないかということを危惧しています。ちなみにAさんの奥さんはころころいうことが変わり、あまり明るい性格ではないようです。
ここで質問なんですが、
(1)内縁の妻というのは友人の母親の行為は当てはまるのでしょうか?また財産を請求できる権利なんてあるのでしょうか?
(2) 友人の母親からAの奥さんに「慰謝料請求はしない」という念書のようなものをもらった方がいいでしょうか?
(3) Aの奥さんから慰謝料を請求されることは考えられますよね?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

(1)ですが、事実上の婚姻状態が形成されていたとまでは言えないので、否定ですね。

婚姻していない以上は、ありません。

(2)念書をかかされた以上は、同様に書いてもらうべきですね。但し、強制はできません。

(3)考えられますが、民事の不法行為を理由とするものですから、さかのぼって3年内のものだけです。あとは、消滅時効でできません。そして、事実上、黙認していたこと、三者間で協議した結果、手切れ金を支払っていることから、争いになれば奥さんは慰謝料請求権を放棄した趣旨であったとも解釈できそうです。
 よって、将来、もしされるとしても怖がる必要はありません。
 また、裁判になれば、原告となる奥さんの方で、請求が認められるために必要な事実についてすべて主張・立証(証拠で裏付け)をしないといけないのです。これって結構たいへんです。しかも、今回の場合、あまり高額の慰謝料は出ないと見込めます。
 たぶん、その奥さんは しないと思いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
(3)の回答は参考になりました。訴えるにしても、必要な事実をすべて立証しないといけないということがわかりました。これはきっと大変な作業ですよね。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2004/10/04 01:06

1:当てはまりません


2:もらってどうします?
3:当然です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/04 01:07

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