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夫が個人事業主です。(法人ではありません。)
妻(私)は前年度の所得はありません。
青色申告だと妻の給料(専従者給与)は全部経費に出来るってことは、妻の住民税や所得税はかからないってことですか?国民年金のみで良いのでしょうか?

それとも年間98万円超えで国民健康保険料(妻の所得割)が課税され、年間100万円超えで住民税(所得割)が課税され、年間103万超えで所得税はかかるのでしょうか?

勉強不足を承知で質問させていただきます。
宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • まだ事業開始しておりません。

      補足日時:2018/02/07 14:29

A 回答 (3件)

何でもかんでも一緒に考えてはいけません。


それぞれの制度に合わせて、総合的に判断するのがあなたの立場ですよ。

多くの零細事業主の場合には、奥様を青色事業専従者にして、経費を増やして事業主の税負担の節税を図ります。そのうえでラインとなるのが、所得税や住民税を奥様の名で負担するギリギリのラインにすることがあります。
専従者にしますと、あなたをご主人の所とk図絵意や住民税の扶養(配偶者控除や配偶者特別控除)とすることができません。ですので、税務上の扶養の恩恵以上に奥様の給与を設定されるべきでしょう。
そして、奥様自身の税負担が出ないぎりぎりにするため、所得税でいえば103万円以下、住民税では98万円にかと考えます。ただ、住民税は地域にも差があるのですが、均等割数千円程度の負担は求められるのですがこれは覚悟したうえで、98万円の手前で12カ月均等と考え、月8万円で年間96万円とすることが多いことでしょう。

国民健康保険料は、ご主人とあなたで合算しますが、ご主人だけとさほど変わらないことでしょう。だってご主人の事業から得る収入を一人にするか二人にするかなのですからね。ですので、世帯主宛に来る国保は変わらないか、人単位の控除が何かしらあれば多少減るぐらいでしょう。国保に扶養という概念がありませんからね。

国民年金保険料ですが、専従者だろうが、そうでなかろうが、保険料は変わりません。
ただ、免除(全部・一部)を受ける際には多少の判断が異なるかもしれません。

儲かる見込みがあるのでしたら、法人かもお勧めです。
法人は個人に比べ色々と面倒ですが、個人事業よりも節税等しやすくなります。
さらに、国保や国民年金ではなく、社会保険の健康保険や厚生年金ですと、保険料は割高かもしれませんが、サラリーマンの奥様などの優遇措置である国民年金第三号被保険者になることも可能かもしれません。また社会保障も手厚くなることでしょう。

個人事業の青色専従者などですと、あなたは外に働きに行くだけで、要件を満たさなくなります。しかし、法人であれば専従でなくとも給与を経費とすることもできます。
さらに成獣者控除ではなくなりますので、要件さえ満たせば配偶者控除などの優遇も受けられることでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!
他回答頂いた方もありがとうございました!
よく分かりました!

お礼日時:2018/02/08 11:09

>専従者給与)は全部経費に出来る…


>妻の住民税や所得税はかからない…

この二つはイコールではありません。
連動するものではありません。
全く関係ないです。

>98万円超えで国民健康保険料(妻の所得割)が課税…
>100万円超えで住民税(所得割)が課税…

自治体によってその数字が少し違うことはありますが、基本的にはそういうことです。

>年間103万超えで所得税…

これも、基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に一つも該当するものがなければ、そうなります。

妻自身が年寄りを扶養しているとか、生命保険料を払っているなど、基礎控除以外の「所得控除」に該当するものが一つでもあるなら、それらを上回るまで所得税は発生しません。

少なくとも国民年金は自分で払っているのですね。
だとしたら毎月払いとして年間 197,880円ですから、1,227,880円の給与まで所得税は発生しません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

住民税についても同じ考え方です。
(国保税は基礎控除だけ)

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2018/02/08 11:08

>全部経費に出来る


のは、事業主のご主人の売上げに対して
です。

奥さんは普通に給与収入があるのと
同じことになります。

奥さんは93~100万の給与収入
(給与所得控除65万を引いて28~35万)
に、設定すれば、所得税も住民税も
非課税にできます。
★103万ではありません。
ご留意下さい。

住民税はお住まいの地域により、
非課税条件が変わります。
以下のような条件がお住まいの地域で
どうなっているかご確認下さい。
東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
那須塩原市
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/08/001447.html

国民健康保険料を気にするのであれば、
98万以下とするのがよいですが、
結局、ご主人の所得と合算されて
保険料が算定されますので、あまり
効果がありません。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2018/02/08 11:08

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