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親が亡くなり土地と現金預貯金を4人兄弟のうち遺言で2人だけが相続しました。A男が土地を、B男が現金預貯金です。そして、既に相続税を納税済みです。

ところが、4人兄弟のうち、相続を受けなかった残りの2人のうち1人C男から遺留分減殺請求を受けました。

土地は相続後1年で売却済みです。

減殺請求には土地は評価額ではなく売買価格で請求を求められました。

この場合、遺留分減殺請求の計算の基礎となる遺産価格は、土地の売買価格と預貯金の合計になりますよね?

そして、減殺請求して来たC男には、現金を寄贈されたB男と土地を遺贈されたA男の2人から支払うことになりますよね?

お尋ねしたいことは、土地を売却前の減殺請求なら現金を遺贈されたB男は話に応じると言っているのですが、急にA男が土地を評価額より高い値段で売却したので、金額アップした分の減殺請求分をB男に負担しろと言われて困っているのです。

土地はいつ売却しようが遺言ではそこまで条件を限定されていないので、名義になった者の自由なはずです。

この場合、売買価格の土地と現金の合計で遺産全体の金額を計算し直して減殺請求金額を求めるのが一般的ですか?

そして、減殺請求の金額で、売却前の評価額よりアップした土地売買価格との差額を、土地を相続したA男だけが負担するのでしょうか?

それとも、土地を遺贈されたA男と現金を遺贈されたB男の2人からC男に減殺請求分を払うことになりますか?

法律がよくわかりませんので、どなたかご回答をよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

法律や争いなどというのは、詳細な状況から判断しないといけませんので、最終的には法律を入れましょう。



遺留分減殺請求をしている方には、法律家や専門家はついているのでしょうか?
請求は口頭でしょうか、書面でしょうか?

当初の相続手続きでは、4名での遺産分割協議による協議書の作成はしなかったのですか?
遺言に従うことに了承していても、相続放棄や特別受益証明(相続分不存在証明)をもらったり、遺産分割協議書に相続しない人の署名捺印などを受けていたりしていないのでしょうか?

正しい手続きと対策により相続されているのであれば、遺留分減殺請求も拒否できるのかもしれません。
単に遺言書のみで不動産名義を変え、預貯金を引き出したともなると、難しい部分があることでしょうね。
不動産の名義変更の登記申請であれば遺言書のみでも可能かもしれませんが、預貯金ともなれば金融機関が遺言書だけでは嫌がるような気もします。公正証書遺言であれば対応しても、通常の自筆遺言などですと、他の相続人の署名押印を求めるかもしれません。

請求されても、そもそも請求権があるのかも確認が必要でしょう。
請求が書面で法律家が作っていたとしても、依頼者から聞いたことしか知りませんし、依頼者の要望から依頼者のための法律解釈などをしますので、都合の悪いところを無視して請求する専門家もいることでしょう。

遺留分減殺請求の実務は知りませんが、ある意味相続のやり直しの一つでしょう。
であれば、相続当時の時価で争うべきです。
だって、言ってしまえば二束三文の土地で、売却等にも手間のかかる不動産のみが遺産だった場合、そんなもの誰もいらないと思うでしょう。それを引き取った一人の相続人が手間暇かけて管理し、覚悟した結果、近々に想定外の区画整理などが生じて不動産価値が跳ね上がったような場合にも請求できることとなってしまいます。

相続税の申告は、税理士が関与したとしても、あくまでも自己申告でしかありません。
ですので、税務署は自己申告等で申告をされた事実と納税の事実のみしか証明できません、正しい相続手続きが行われたような証明にもならないのです。

状況を整理し、請求できる権利をある程度把握したうえで、その説明とともに交渉にあたるべきではないでしょうかね。
権利の有無、権利がある場合の正しい権利がどの程度の金額となるのか、その金額はどの時点で考えるのか、など法的に整理しましょう。
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この回答へのお礼

とても詳しいアドバイスをありがとうございます。
C男からは、弁護士に相談しながら遺留分減殺請求を書面でされました。
遺言書は公正証書による遺言書でしたが、それを納得する被相続人全員の署名押印はせずにいたので、その辺はおろそかだったと思います。
誰が見てもおかしくないように、法律の専門家に尋ねながら進めたいと思います。
ラチがあかないようでしたら、最終的には裁判になりそうですが、自分は、法的にスッキリさせたい気持ちですので、揉めずに段階を踏み、処理できればと考えています。
明確なご回答をいただきましたので、ベストアンサーとさせていただきます!
ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/15 10:54

相続が遺言で行われても、遺留分というのは権利としてあります。


なの、でなくなった時点の時価に近い値段と預貯金の総額を本来4で割るのを2で割った。わけですが
この場合8で割った分は遺言があっても渡さなければならない部分です。まず1人ですが、それを聞き及んで
もう一人は黙っているとは思いませんが。
きれいに分けてあげたほうが気持ちがいい気がします。遺留分はね。
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございます。本来でしたら4等分するべきですが、亡くなった親の遺志で偏りました。遺された兄弟で話し合いたいと思います。

お礼日時:2018/02/12 13:05

>C男から遺留分減殺請求を受けました…



親が旅立って 1年以内でしたか。
正確には、C男が親の旅立ちを知った日から 1年以内でしたか。

>土地は相続後1年で売却済み…

とあるので、もし 1年過ぎてから遺留分減殺請求を起こされたのなら、それは無効ですのでね。
http://minami-s.jp/page010.html

>減殺請求には土地は評価額ではなく売買価格で…

それはそうなります。
というか、相続発生時の時価ですね。
親が旅立った日現在での、不動産屋の相場価格です。

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■遺産分割の手順
5.遺産を「遺産分割時にできる限り接近した時点の時価」で評価する。
http://minami-s.jp/page026.html
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>土地はいつ売却しようが遺言ではそこまで条件を限定されていないので…

だからそういうトラブルを防ぐために、相続発生時の時価が大事なのです。
土地に限らず株券などでも同様なことが言えます。
株は土地以上に値動きが激しいですから、何十日も何百日も経ってからの売却額で分けたのでは、公平感がないです。

>土地を遺贈されたA男と現金を遺贈されたB男の2人からC男に減殺請求分を…

はい。

相続問題に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございます。C男が親の旅立ちを知ってから遺留分の減殺請求の意思を伝えて来たのは1年以内でした。

お礼日時:2018/02/12 13:07

遺留分減殺請求を求められたと言う事は裁判を起こされたと言う事でしょうから、裁判所の判断に従うのが一番でしょうね。



B男の言い分も判りますが、相続財産で宝くじを買い、それが一等に当たった場合にその分も相続財産に含めろと言っているようなものです。

遺言を最後の意思表示と捉えるなら、裁判所はきょうだいのうち2人には何も残さないという被相続人の考えを尊重するでしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございます。まだ裁判は起こされていませんが、揉めると最終的には裁判になりそうですね。親の遺志あっての遺言でしたが、遺留分減殺請求ができる権利のことなど知らぬまま亡くなってしまいましたので、遺された子供兄弟で結果的に揉めることになってしまいました。あまりにも揉めてしまうなら最終的には裁判になるかと予想しています。最終的には法的な判断にお任せしようかと思います。

お礼日時:2018/02/12 13:13

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