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戸建てを賃貸しているのですが、大家が維持費にお金がかかるので退去してほしいと管理会社から言われました。私としてはこのまま住み続けたいのですがそれは可能なのでしょうか?
大家としては
1.壊して土地を販売する
2.1000万で購入してもらう
のどちらかにして欲しいみたいです。
諸事情でローンが組めないのでそんなお金はないのでどうしたらいいのか手詰まりです。
弁護士費用も当然ないので本当に困っております。
立ち退き拒否を貫き通せるものなのでしょうか?

A 回答 (7件)

私としてはこのまま住み続けたいのですが


それは可能なのでしょうか?
  ↑
可能です。
大家さんが契約を解除出来る為には
正当な理由が必要ですが、
文面を読む限りでは、正当な理由が
ありません。



弁護士費用も当然ないので本当に困っております。
  ↑
相談だけなら数千円です。
一度相談してみたらどうでしょう。
弁護士がこう言っていた、となれば
大家さんも考えるでしょう。



立ち退き拒否を貫き通せるものなのでしょうか?
  ↑
法的には可能です。

問題は、今後発生するかもしれない大家さんの
嫌がらせなどですね。

立ち退き料を沢山もらって引っ越す、という
方法もあります。
質問者さんから提案したらどうですか。

これは戦いです。
弱気になったら負けますよ。
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>1.壊して土地を販売する


>2.1000万で購入してもらう
> のどちらかにして欲しいみたいです。

『みたいです』では後々の証拠にはなりませんから、文書で貰いたいトコロですね。
何故かと言うと、契約解除の理由とそれにより所有者が受けるべき利益がハッキリ判るので第三者が判断しやすいからです。

契約解除により、所有者は賃料収入は無くなるものの、土地建物の維持管理費用の支払いを免れ、さらには売却による売却益が見込めます。
それに対して賃借人は賃料支払い義務はなくなるものの、新たな居住先を手当てする必要があります新たな居住先に転居する為には費用が掛かります。
それぞれの金銭の出入りを見ると、所有者のプラスが大きく、賃借人のマイナスも大きいことが判ります。
『それは公平ではないだろう』と言う事で所有者が受けるべきプラスの部分から賃借人のマイナス分を補填しなさいよ、というのが裁判所の考え方です。

建物の状況についての記述がアリマセンが、例えば家が傾いて近い将来倒壊する危険性が高いような場合には別の問題が生じますが、質問文からそんな家を一千万円で購入しろとは言わないでしょう。
質問文の状況だけで判断するのであれば、所有者は建物の維持管理費は二の次で、まとまった金が必要になったと考えるのが自然でしょう。

なので、立ち退き料のハナシに持って行き、質問文での更地売却の場合には
売却価格-(建物解体費用+立退き費用+売却費用)=手残り現金
になることを理解させ、その額が想定する金額なのかどうかを考えさせるようにしてはどうかな?と思います。
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立ち退き拒否を貫くことは可能です.同程度の条件の家に引っ越せるだけの金を大家が約束するまで拒否を貫けます.



借家契約は(「定期借家契約」ではない限り)契約期間が終わっても終了しない特殊な性質が有ります.
『両者の合意が有った』または『大家側に正当事由が有る』どちらかが成立するときだけ終了するのです.維持費にお金がかかるでは正当事由として最終的な法判断=裁判では認められません.それを知ってて退去が当たり前のようにあえて説明してくる大家と,それを知らずに自分都合の退去を主張する大家とがいます.管理会社に探りを入れてどちらなのかを見極めるのが戦略的に有益です.
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>このまま住み続けたいのですがそれは可能なのでしょうか?


可能です。
正当な事由なしに貸主からの一方的な解約はできません。
「大家が維持費にお金がかかる」は正当な事由として弱すぎますので、仮に立退き訴訟になったとしても、難しいでしょう。
立退き料を支払った上での和解が妥当な線になります。

大家さんからは二択を迫られているようですが、いずれの選択肢もあなたは選ぶ必要はなく、住み続けるという選択肢が現実的でしょう。

>立ち退き拒否を貫き通せるものなのでしょうか?
できませんと言って、住み続けてください。
仮に契約更新のタイミングでも、あなたに賃貸契約にある債務の不履行などがない限りは、貸主からの一方的な解約はできません。
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>大家が維持費にお金がかかるので退去してほしいと



 宅地や建物の状況が不明ですがも今時一千万円 (始め見た時は\2,100万円と見たのでちょっと高いかなと思いました) で購入できるなら買い取りましょう。今まで住んでいた物件で大家さんも維持費に困惑する位修理しているのでお買い得と思います。

>このまま住み続けたいのですがそれは可能なのでしょうか?

 ローンが組めなくても親族や知人から借りればなんとか目途がつきませんか。持ち家はこのようなきっかけが無いとふんぎりがつきません。返済も今までの家賃並みで済むと思います。万一返済が滞っても銀行と違い追い出されることも無いです。
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契約期間中の一方的な解約はできません(解約には双方の合意が必要です)。


一般的には立退料を払ってもらうことになります。 家主が納得しない場合は、契約期間が満了するまでは契約した料金で賃貸を続けることはできます。 

更新時の条件については、賃貸契約書の通りです。 ご確認ください。
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しばらくは、居住権を主張。


同程度の賃貸があり、引越し費用を大家側が出せば、引越しも可。
家屋そのままで、大家が販売。新しい所有者と賃貸契約という選択肢も、あるにはあります。
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