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母の遺産相続で、実家を売って兄弟で分ける場合、家はすぐ売れるのでしょうか

築30年ほどで、土地、家は亡くなった父親名義です

売れない場合、土地、家は半分にはできないのでどうするのでしょうか?

A 回答 (5件)

遺産を相続するときは、相続者同士が「遺産分割協議書」を作り、実印を押します(法務局に出します)。

その場合に土地や家屋を相続者が分けることにすると、現実には分割するのが困難なので、ふつうは分割できる形(たとえば現金化)に変えます。もし誰かがそこに住み続ける場合は、売り払ってしまうと困るので、たとえば不動産屋に売って現金化し、あわせて賃借できるように契約します。

土地と家屋の所有権を分けるなどとすると、住んでもいない土地と家屋に固定資産税の相当分を毎年負担するハメになり、心情的に面白くないと思いますよ。もし土地や家屋以外に預貯金・株券・宝石などの金融資産があれば、その額にもよりますが、土地と家屋、金融資産で分ける方法があります。

なお、土地や家屋は、希望する金額ですぐに売れるとは限りません。早めに信頼できる不動産屋に相談することです。
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そのまま(亡くなっている人名義のまま)では売買による所有権移転登記ができません。

売りたいならまずは相続による所有権移転登記をして,名義を相続人(あはたがた)にする必要があります(現状のままで不動産業者に話を持っていっても,まずは相続登記をしてくださいと言われると思います)。
また,売買は,買い手があってこそ成立するものです。その不動産に,売り出し価格に見合った価値があると判断されれば売れるでしょうが,そうでなければ買い手は現れませんので,売りを急ぐなら,売却価格が安くなってしまうことを覚悟する必要があるでしょう。

それにしても,お母さんの死亡による相続なのに,不動産名義はその前に死亡した(ですよね?)お父さんのままなのですか?
そうならば,今回行うべき相続手続きは,お母さんの相続人だけでなくお父さんの相続人も絡めての相続になります(お母さんの相続人とお父さんの相続人があなた方だけではなかった場合には,その人たちにも相続権があるということです)。まずはご両親の戸籍謄本(出生までさかのぼって取得する必要があります)を集めて,相続関係を確認すべきでしょう。
また売却の際の手続きを考えて換価分割をするならば,ちゃんとその対応を考えた文面で遺産分割協議書を作らないとそれがトラブルの元になります。そして再転相続になるので,遺産分割協議書の難易度が高いです。費用はかかりますが,相続登記に長けた司法書士に依頼してしまったほうが楽だと思います。

ですが,思っていた時期に売れなかった時のことを考えると,ご兄弟の共有にしておき,売れるのを待つという選択肢も考えられます(いくらぐらいなら売れそうかを不動産業者に聞いておき,ご兄弟の希望価格では難しいようなら時期を待つという選択もあるでしょう)。売れそうになかったらどちらかがその不動産に住んでもいいですし(もう一方に家賃を支払う等の手当を行う),賃貸に出してもいいかもしれません(定期借家にする等の対策が必要)。
また,一方にそれなりの資産がある場合に,もう一方の相続分を買い取ってしまうというイメージの代償分割や,相続分の譲渡という方法も考えられます(このあたりの話になると弁護士に相談するレベルかも)。

物理的に半分にできないからどうしようもないということはありません。いろいろご兄弟で相談してみてください。
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この回答へのお礼

ありがとう御座いました

お礼日時:2018/02/27 11:17

>母の遺産相続で、実家を売って兄弟で分ける場合、家はすぐ売れるのでしょうか


>築30年ほどで、土地、家は亡くなった父親名義です

父親が亡くなった際に遺産分割協議書を作成した?
父親から母親へ相続したということが記載されていれば、今回は母親から子どもたちへ相続があったという協議書を作成する。
協議書などにより相続で土地建物の所有権が移転していることが分からなければ登記ができないため、今回兄弟で売り出すことにしても買い手がなかなかつかない可能性もある。
売り出すこと自体はいいけれど、事前または同時進行で相続登記のできるようにしておかないと、買い手が付いてからドタバタすることになる。
こういう点では「すぐに売れる」ということはないよ。

だから、本件では相続登記をするために、まずは司法書士か弁護士へ相談するのが良い。
1本の協議書で多重相続(父→母→兄弟)を決めることもできるので、その辺は気にしなくていいと思う。
協議書作成から登記まで2ヶ月くらいかかる場合もあるので、早めに動いた方がいいよ。



>売れない場合、土地、家は半分にはできないのでどうするのでしょうか?

所有権を折半にして共有するのか、どちらか一方が取得して、もう一方へお金を支払うか。
共有の場合、兄弟のどちらかが住みもう一方へ家賃を支払うか、人に貸して家賃収入を折半にするか、空き家にしておいて固定資産税等を折半にするか。
分割して、半分ずつ好きなように使うというやり方もあるので、建物を解体・更地にして分割し、兄弟それぞれが建物を建てたり駐車場等として貸したり、それぞれ好きな時期に売却するというのもいい。
選択肢はこれくらいかな?
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売るなら更地が1番じゃないの?


更地にしなければ、更地にした場合の金額を引いた上、さらに叩かれる
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出来たらの話ですが、一人がその家に住めるのなら家と土地をもらい、もう一人は家と土地をもらった方からお金を貰うとか?

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