社会保険の喪失について質問です。
現在派遣社員として働いていますが精神的な病により2/17から2週間休職しております。本日追加で2週間の療養の診断を受けました。
派遣会社に連絡した所退職か療養でも出勤するかを迫られました。診断がある以上その期間は仕事には行けないと伝えた所、それで退職なら社会保険は最終出勤日の2/12日で喪失になると告げられました。
遡って社会保険は喪失になるのでしょうか?
最終出勤日以降にかかった病院代は実費な上に傷病手当の申請も出来ない、日にちがだいぶ離れてしまった本日言われたので任意継続をする事もできないと言われました。休みを頂いてから毎日担当と連絡を取り合っていたのにいきなりそんな事を言われて納得がいきません。仕事が出来ない状態で無給なのに傷病手当も申請出来ず、ましてや行けと言われて行った病院代も実費で数万になります。更に遡って国保の保険料も払わなくてはならなくなります。約1ヶ月も経ってからいきなりそんな事を言われて本当にパニックです。退職日でなく最終出勤日で保険を切る事は普通なのでしょうか?またこれだけ時間が経って全ての選択肢を決してから、このような発言をするのはよいのでしょうか?色々検索したのですが答えが見つからなく、無知で申し訳ないのですが、どなたかお力添え頂けたらと思っております。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
とりあえず任意継続は被保険者期間が継続して2ヶ月あれば喪失日から20日以内に手続きすればできます。
2/12に喪失ならまだギリギリ間に合います。まずは今の健康保険保険者に問い合わせてみて下さい。
有給も会社がどういう規程を定めていても労働基準朴を下回る内容であれば労働基準法が優先されます。
病気で使用できるのは3日までなどという決まりは法定ではありえません。その点は労働基準監督署に相談してみては?
No.1
- 回答日時:
まず、「傷病手当」は雇用保険の別の給付の名称です。
健康保険の「傷病手当金」のことですよね?
今の社会保険はいつ入ったのですか?その前に加入していた社会保険があるならそれはいつからいつまで入ってましたか?
任意継続できるなら任意継続したいということですか?
有給はないのですか?
ちなみに、時給や日給の給与形態の場合、出勤がなければ給与も発生しませんし最終出勤日で社会保険の被保険者資格を喪失することはあり得ます。
chonami様回答ありがとうございます。すみません認識不足で傷病手当金の事です。
今の社会保険は1年経っておらず前職も1年未満でその間に任意継続をしていた期間があるので申請は不可かと思われます。
任意継続が出来た方が保険料が少しでも安いので…
有給は残っているのですが会社の規則で病気等で使えるのは年に3回までとなっている為使用出来ません。
そうなんですね…遡って切られる事があるなんて思いもしなかったので収入がない中、急に10万近くの出費に頭がパニックになってしまいましたが違法ではないのですね。
ならば毎日やり取りしてたのでもっと早く言って欲しかったと思ってしまいますが仕方ないですね。
親切に教えて頂きありがとうございます。
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