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社会保険料控除証明書が手元に来てから12月31日までに年金を追納した場合、確定申告をする時に年金の領収書必要だと思います。
年末に払った分の年金が税金に反映されなくて良いのであれば、領収書はいらないですか?

A 回答 (1件)

>年末に払った分の年金が税金に反映されなくて良いのであれば、領収書はいらないですか?


控除を受けるのは権利であって義務ではありませんから控除が扶養ならいりません。
必要なら領収書を付けるか確定額の控除証明書を年金事務所に請求して付けるかですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/03/01 16:08

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