No.5ベストアンサー
- 回答日時:
青色申告の所得控除ではなく、青色申告の特別控除ですよね。
青色申告特別控除は、事業所得や不動産所得のみに利用できるものであって、これらの所得で対象となっている人であっても、他の所得と通算して青色申告特別控除は受けられません。
損益通算というものがありますが、事業所得の一つである農業所得で青色申告特別控除以前に赤字となっていれば、一定範囲の他の所得と損益通算が可能です。農業の赤字分を年金の所得から引くことは可能です。しかし、青色申告によりマイナスとなることで利用できるものではありません。
あくまでも青色申告特別控除は、65万円の控除となる場合と65万円までの所得であれば所得を上限としますので、農業所得の計算上青色申告特別控除による損益通算はないのです。
おじい様の年齢がわかりませんが、おじい様が65歳以上であれば、公的年金が200万円としたら、年金控除120万円を引くことができるでしょう。
そう考えると基礎控除や扶養控除などで80万円以上あれば、課税所得が0となり、源泉徴収された所得税が全額変えることもあるでしょう。
おばあ様がいればおばあ様を扶養にしたりすれば、可能性があるでしょう。
ただ、おじい様の子であるあなたの親などがおばあ様を扶養控除の対象にしていれば扶養控除は受けられませんがね
No.4
- 回答日時:
No.2です。
>個人事業主の場合、雑所得も損益通算の対象になりますよね?
はい。
>同様に、青色申告の場合、雑所得(年金)も損益通算して、更に、65万円の控除が使えないのでしょうか?
No.2で書いたように、青色申告特別控除は、事業所得にのみ適用できます。年金の雑所得には適用できません。
ところで青色申告特別控除が適用されるのは、事業所得の金額の範囲内です。祖父上の場合は、事業所得は50万円なので、青色申告特別控除も50万円だけが適用されます。事業所得50万円から青色申告特別控除50万円を差し引けば、残りの事業所得は0円ということになります。
つまり、事業所得50万円から青色申告特別控除は65万円を差引いて、残りの事業所得をマイナス15万円にすることはできないのです。
残りの事業所得がマイナス15万円なら、年金の雑所得と損益通算できるのですが、残りの事業所得が0円だと損益通算できませんね。お気の毒ですが。
No.3
- 回答日時:
平成29年分の所得を青色申告にする場合は平成29年3月15日までに「青色申告にします」という届が必要です。
ですから今年の確定申告には間に合いません。
>青色申告にすれば65万円の控除がありますし、
65万円の控除は大規模な事業でないと受けられません。農業が5反くらいでは無理と思います。
また65万円の控除は正式な「帳簿」の記入が必要です。10万円控除は「簡易簿記」で良いですけど。
正式帳簿の記入は難しいですよ。税理士さんに相談するくらいです。
>利益は50万円も無いそうです。
少しでも利益が有ったら収入(所得)が増えます。50万円収入(所得)が増えれば「所得税」は増えますよ。
農業が「赤字」ならば払った源泉徴収が戻る場合がありますし、所得税は減ります。
>年金には一切関係なく、青色申告の所得控除は事業所得のみに掛かる物でしょうか?
そうです。農業所得の計算の中で10万または65万が引かれます。
>大型機械を揃えた関係で・・
大型機械の購入は買った年に全額差し引くのではなくて「減価償却」で数年で引いていきます。
再度言いますが農業が「赤字」でないと意味無いです。農業は「赤字」じゃないですか?よく確認してみてください。
回答いただきありがとうございます。
今月の15日までに出すことを前提に検討しております。
周りは5反で青色申告のようです。また、ソフトを使えば簡単なようです。
特に、個人事業主の場合、雑所得も損益通算の対象になりますよね?同様に、青色申告の場合、雑所得(年金)も損益通算して、更に、65万円の控除が使えないのでしょうか?
普通の雑所得はできるが、年金の雑所得ができない理由がちょっとよく分からないところがあります。申告書類を見ても同じ雑の欄に書きますよね・・・?
また、農業について請負で3反くらい行っているためこちらの雑収入もありトータルで見ると黒字のようです。
なお、減価償却については白い申告で行っています。
No.1
- 回答日時:
>大型機械を揃えた関係で利益は50万円も無いそうです…
1点が 10万円を超える設備投資は、取得年に一括して経費になるわけではなく、減価償却資産であることはお分かりになっていますか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
>年金からの源泉徴収が大きく、青色申告にすれば65万円の控除がありますし…
青色申告特別控除は事業 (農業) 所得、不動産所得、山林所得からのみ引き算できるだけであって、年金から引くことはできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
回答いただきありがとうございます。
特に、個人事業主の場合、雑所得も損益通算の対象になりますよね?同様に、青色申告の場合、雑所得(年金)も損益通算して、更に、65万円の控除が使えないのでしょうか?
普通の雑所得はできるが、年金の雑所得ができない理由がちょっとよく分からないところがあります。申告書類を見ても同じ雑の欄に書きますよね・・・?
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