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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
計算とか面倒なので単純に10%にしてしまう場合も無くはないです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792_qa.htm
扶養が居ない場合でも、先の方の税額表の甲欄か乙欄で源泉徴収するのが基本ですけど。
ただ、その場合でも源泉している事は事実なので、会社には源泉徴収票の発行義務があります。
会社が年末調整をさぼる、できない場合でも、それでもって還付申告すれば多すぎる税金は返ってきます。
質問がはしょって書かれていますので、会社側の人間なのか受け取る側なのかはっきりしませんけどね。
もうちょっときちんと説明されないと、何が何だか。
No.2
- 回答日時:
> 基本給が22万の場合控除される月額所得税は22万の10%でしょうか?(年収264万のため)
先ず、所得税は1年間の「収入」から各種所得控除額を控除した後の課税給与所得金額(以降、単に「所得」)に対して課税されます。
そして、その「所得」に応じて累進課税が行われるため、仮に『所得200万』(「195万円超 330万円以下」税率10%)だったとしても、実際の税額は102,500円です。
195万円以下の金額:195万円×5%=97,500円
195万円超の金額:(200万円-195万円)×10%=5,000円
次に、毎月の給料から控除される所得税ですが、これは1番様が書かれていますように仮の税額計算であると共に、所得税の計算対象となる値は『給料額-社会保険料等控除額合計』です。ご質問者様が余ほど特殊な状況で無い限り「健康保険」「厚生年金」「雇用保険」の3つは強制加入ですから、給料が「基本給」のみであるとしても、毎月の給料から控除される所得税額=基本給×10% と言う単純な計算とはなりません。
尚、平成24年の給与収入が264万円だとすると、次のような手順で税額計算となります。***と表示した箇所は、ご質問文の無いようでは算出できない部分です
給与所得控除後の給与等の金額 1,668,000円
給料から控除されている社会保険料△**,***円
国民健康保険とか国民年金保険料 △**,***円
生命保険料控除 △**,***円
地震保険料控除 △**,***円
基礎控除 △380,000円
配偶者控除、配偶者特別控除 △**,***円
扶養控除など △**,***円
------------------------------
差し引き 課税給与所得額 ***,***円
⇒ この値から「算出年税額」を算出
算出年税額 **,***円
住宅借入金等特別控除額△**,***円
------------------------------
年調年税額 **,***円
No.1
- 回答日時:
>22万の場合控除される月額所得税は22万の10%…
給与からの前払所得税 は 10% とか 20% とか切りの良い数字ではありません。
税額票に細かく規定されています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
>年収264万のため…
年額は 1年が終わらなければ確定しませんので、前払額の算定には関係しません。
>ちなみに扶養ではないですし…
誰かの扶養家族であるかどうかは、その誰かの前払い所得税に関係するだけであって、あなた自身の前払所得税に関係ありません。
>源泉徴収も出してません…
日本語が分かりません。
「源泉徴収」とは、あとで支払えば良いものを、給与などからあらかじめ天引きするという意味で、「源泉徴収も出してません」という日本語はありません。
「扶養控除等異動申告書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
を出していないという意味なら、前述の税額票で乙欄が適用されます。
22万から社会保険料を引いた数字で、表をよく見てみてください。
いずれにしても、月々の源泉徴収はあくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎません。
狩りの成果は、年末調整または確定申告で明らかになります。
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