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教えてください。
44年特約で退職した時
加給対象配偶者がいる場合は、離職票など持参のうえ、
生計維持申立手続きを年金事務所に手続きが要るのでしょうか。

詳細を教えてください。

A 回答 (2件)

すでに特別支給の老齢厚生年金を受給中とのことですね。


退職時には基本的には手続きは必要ありません。厚生年金額自体も改定されるはずです。

ただし、加給年金が付加されなかった場合などは、下記手続きが必要になる場合があります。
念のため、年金事務所に問い合わせられるといいと思います。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。非常に参考になりました。

お礼日時:2018/03/07 17:53

これから年金の請求をされるのでしょうか。

そして、その時点で加給年金の支給要件を満たしているのでしょうか。
そうでしたら、その請求書に配偶者の収入が確認できる書類を添付して年金事務所等に提出します。
www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/rourei/20141128.html
生計維持関係確認のための書類としては、所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票等です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
現在 報酬比例部分は働きながら 減額されて貰っていますが、さらに退職時請求が必要でしょうか。
記載のURLは、初めて年金を受け取るときの手続きではないでしょうか。

お礼日時:2018/03/04 11:53

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