dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

住民税の支払いのことでお聞きしたいことがあります。
2017年3月末で前職(契約社員)を退職し、2017年4月より新たな職場(契約社員)で働いているんですが、住民税の支払いを今の職場には特別徴収するための手続きなどはしていないため、市役所から住民税の支払いの納付書が届くのを待っています。
未だに納付書が届かず未納のままになってしまっているんですが、いきなり給料から全額を天引きされたれしましすか?
次の休みに市役所に言って自己申告などをした方が良いでしょうか?
もしこれから住民税の納付書が届いた場合は一回で全額支払わないといけなくなるのでしょうか?
ご回答お願い致します。

A 回答 (3件)

>未だに納付書が届かず未納のままになってしまっているんですが、いきなり給料から全額を天引きされたれしましすか?



それは、絶対にあり得ません。給料から天引きされる場合は、月割りで天引きされますね。それよりも、あなたが今の職場に特別徴収するための手続きをしてないのだから、給料から天引きされるようなことはありません。


>市役所から住民税の支払いの納付書が届くのを待っています。

住民税の支払いの納付書が自宅へ来るとすれば、2017年の5月か6月です。未だに来ないということは、2017年3月末に退職した会社の担当者が、あなたの「給与支払報告書」を市役所へ提出しなかったということですね(※)。
※2017年1月末までに市役所へ提出しなければならなかった。

つまり市役所は、あなたに給与所得があったことを知らないのです。だから納付書が自宅へ来ないのです。ラッキーですね。
住民税を払わなくて済みましたね。v(^^;


>次の休みに市役所に言って自己申告などをした方が良いでしょうか?

やめなさい。ヤブヘビになるだけです。あなたには、住民税を申告する義務はないのだから、申告しなくても合法ですよ。
【根拠法令等】地方税法第三百十七条の二第1項柱書のただし書


>もしこれから住民税の納付書が届いた場合は一回で全額支払わないといけなくなるのでしょうか?

万が一、これから住民税の納付書が届いて普通徴収になったら、少なくとも4回以上の分割払いにするように要求すればいいのです。でも、住民税の納付書は99%の確率で届きませんよ。待っても来ませんよ。申告しなくても合法です。来たら払う、というスタンスで、どっしりと構えておればよろしい。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

わかりやすいご回答ありがとうございます!
かなりモヤモヤしていたのでスッキリしました!
万が一、納付書などが届いたときは支払うとゆうスタンスでどっしり構えていようと思います!!

お礼日時:2018/03/07 01:34

>2017年4月より新たな職場…



4月の何日ですか。
4月1日に在籍しているなら、特に手続などしなくても平成29年分は給与天引きになっていたはずです。

入社が4月2日以降だとか、1日でも何らかの理由で給与天引きにならなかった場合は、だまっていても 6月には自宅宛納付書が届いたはずです。

その前に、平成28年は住民税が発生するほどの所得があったのですか。
もしかして無職あるいは低所得で、29年分の住民税は 1円も発生していないのではありませんか。

課税されるだけの所得があったはずなら、平成28年分の
・年末調整
・確定申告
・市県民税の申告
のいずれか一つはきちんとしてありますか。、

また、去年から今年にかけて住所変更はありませんでしたか。

>市役所に言って自己申告などをした方が…

自己申告というより、平成29年分市県民税はどうなっていますか、の問合せでしょう。

>もしこれから住民税の納付書が届いた場合は一回で…

給与天引きでない場合の納期限は翌年 1月末日です。
納期限が過ぎていますから、一括払いは当然のことで、下手をすると延滞税がかかるかもしれません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
確か入社日は4月1日だったと記憶しています。

前年は年収300万ほどの収入がありましたので、平成29年も住民税が発生しているはずなのですが、、
昨年の年末に、今の会社で年末調整は行なっています。
住所変更もしていないです。
納付書がないと市役所でお金を納めることができないと聞いたんですが、、

お礼日時:2018/03/05 19:04

天引きの手続き自体をしてないのでしょう?


確定申告しないと住民税が決定しません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!