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叔父からの土地を相続した場合の相続税はいくらになるでしょうか?
また、確定申告時にはどのように記載すれば良いですか?

質問者からの補足コメント

  • 相続者は
    叔父 - 妹
    叔父 - 甥2人(叔父の兄の息子)
    です

      補足日時:2018/03/08 08:56
  • では相続割合はいくつでしょうか?

      補足日時:2018/03/08 09:27
  • 回答ありがとうございます。
    土地の評価額が大体、4000万ぐらいです。(路線価)
    妹 2000万
    甥1 1000万
    甥2 1000万
    これだと控除の範囲になるでしょうか?
    それとも相続税は発生しますか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/03/08 09:41

A 回答 (8件)

>叔父からの土地を相続した場合の相続税はいくらになるでしょうか?


相続を申告すれば税額は計算されます。
わざわざご自分で計算するまでもありません。

>また、確定申告時にはどのように記載すれば良いですか?
然るべき形で記入するだけです。
記入方法の事前相談をお願いすれば、「然るべき形」についての懇切丁寧な説明が受けられます。
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法定相続人が3人ですから、基礎控除額は、


 3,000万円+600万円×3人=4,800万円

この土地以外に相続財産が全くなければ、相続税はかかりません。
ほかにも財産があれば、それらと合算して4,800万円を超えた額に相続税がかかります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
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全く分かりません。



●叔父の相続財産は
 全部でいくらですか?
 その土地だけですか?
 土地を誰が相続するのですか?
 全部のうちその土地はいくらですか?

●以下の家系図の人が
 いるか? いないか?
 生きているか? 死んでいるか?
が分からないと分かりません。
叔父(被相続人)からみて…
特に①②がいる・いないは重要です。

  ③父┬④母
 ┌─┬┴───┬┐
⑤兄 叔父┬①妻 妹⑥他には?
┌┴┐ ②子   ★
甥 甥  何人?
★ ★

>確定申告時には
確定申告は関係ありません。
相続税の申告です。

いかがでしょうか?

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4132.htm
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お父さんが死んでいれば代理相続になるのかな。

妹さんが1/2、甥二人で1/4づつ。
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妹さんがいるので売れば、甥には相続権は無いようです。



http://www.toyoshima-gyosei.jp/article/14628812. …
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法定相続通りに相続した場合は、妹50%、甥それぞれが25%の相続割合です。


土地の相続税評価額は、路線価方式または倍率方式で算出します。(下記サイト参照)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
なお、その土地がどのような状況かによって、相続税が減額される特例があります。チェックされるといいと思います。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …

相続税の申告の仕方は下記サイトに詳しく掲載されています。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …

なお、確定申告と書かれていますが、相続税は相続税の申告を行えばよくて、所得税などの確定申告とは関係しません。
この回答への補足あり
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その土地の固定審査税額やらサイズやらその他諸々の情報もなんもわからんのに、相続税がいくらかわかるわけがないですよ。


確定申告は、収入を生む相続なのかどうなのかでも違ってくる。
情報が足りなさすぎです。
全部ひっくるめて税理士に相談した方が早いですよ。
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税理士に相談しましょう。

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