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事業所得があり、その事業とは別に民泊で不動産所得があります。
白色申告書にて確定申告する予定です。

この場合、収支内訳書は一般用と不動産用と2種類書くのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ご回答頂きましてありがとうございます。

    民泊といっても、一室のみの小規模なものなので「事業所得にはならない」との情報もあったのですがどうなのでしょうか?

    先程調べていたところ、民泊は「雑所得」という見解が国税庁から1月に出されていると書かれている税理士の方もおり混乱しています。

    また、「雑所得」として申告する場合について・・・
    他に事業所得があるのですが、確定申告は収支内訳書の売上金額に民泊からの収入と事業での収入を合わせた金額を収入金額とし、経費の内訳についてもそれが民泊のための経費か事業のための経費かは特に気にせずに仕訳すればいいのでしょうか?

      補足日時:2018/03/09 21:19
  • 皆様、ご丁寧に教えてくださりまして有難うございます。

    国税庁の出している文章のURL確認いたしました。
    「給与所得者の副収入としては、様々なものが考えられますが、例えば次のような所得については、一般的には、それぞれ雑所得に該当します。

    中略・・・

    3 民泊による所得
    ※ 個人が空き部屋などを有料で旅行者に宿泊させるいわゆる「民泊」は、一般的に、利用者の安全管理や衛生管理、また、一定程度の観光サービスの提供等を伴うものですので、単なる不動産賃貸とは異なり、その所得は、不動産所得ではなく、雑所得に該当します。」

    とのことですが、借りている部屋を民泊で貸すといういわゆる又貸しをしている場合も雑所得として考えていいと思われますか?
    というのも、税理士さんの中には「自宅の一部を貸す場合は雑所得」、「借りている部屋を民泊で利用する場合を不動産所得」と考える方が何人かいらっしゃいました。

      補足日時:2018/03/09 22:38
  • また、雑所得に関する書類の記入の仕方をとても分かりやすく教えて頂きありがとうございます。


    民泊による収入を雑所得とするか不動産所得とするかは、ここで皆様のお話をお伺いしながらも、最終的には最寄りの税務署に月曜日確認しようと思います。
    提出期限まで時間がないので、雑所得の場合と不動産所得とする場合の2つの場合の書類をこの週末に作ろうと思います。

    そしてもうひとつ質問なのですが、「事業所得と不動産所得」、「事業所得と雑所得」などの異なる所得については帳簿も普通は分けて記録されるものでしょうか?雑所得については事業所得と同じでも良さそうですが、不動産所得の場合は帳簿も分けたほうが良いのかな?と疑問に思いました。

    終始税金に関する基本的な質問でお恥ずかしいのですが、ご教示いただけますと幸いです。

      補足日時:2018/03/09 22:46

A 回答 (6件)

No.1、3です。



「事業所得と不動産所得」は、帳簿は別々にしなくてはなりません。

「事業所得と雑所得」についても、収入と経費がゴチャゴチャにならないように、別々に記録する方が望ましいと思います。
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この回答へのお礼

助かりました

沢山ある質問にわかりやすく答えて頂きましてありがとうございました。
帳簿を別にし、2種類の申告書の作成と提出書類の準備まで終わらせることができました。
とても助かりました。

お礼日時:2018/03/10 23:57

「事業所得と不動産所得」、「事業所得と雑所得」などの異なる所得については帳簿も分けて記録しないと、それぞれの所得計算するときに不便です。


「え~とこれは事業所得の経費」「これは雑所得の経費」と分ける作業が必要です。
というのは、雑所得がマイナスになった場合には、他の所得と損益通算ができませんので、それぞれ区分して「儲かってるのか」「損こいてるのか」を計算しないといけないからです。

事業所得が-100。
給与所得が+400。
損益通算して総所得は300となります。
事業所得がマイナスの場合には他の所得と損益通算できるからです。

雑所得がマイナスでも他の所得と損益通算できません、ということはですね、
「同じ帳簿で記載してしまうと、雑所得の損失を事業所得の損失としてしまう」ことになり、これは良くないわけです。
税務署の目からみるとインチキなんです。

という訳で「所得区分の違う収入は、それぞれ記帳するが良い」です。
一緒に記帳することが悪ではないですが、二度手間になるので不便なだけです。
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この回答へのお礼

助かりました

とてもわかりやすく教えて頂きありがとうございます。
おかげで帳簿を別々にし、申告書の作成まで終わらせることができました。

お礼日時:2018/03/10 23:52

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1906.htm

雑所得についての収支内訳書はありませんので、任意の用紙にて「収支を計算し、申告書に記載する」でよろしいと思います。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございました!

お礼日時:2018/03/10 23:53

No.1です。



>民泊は「雑所得」という見解が国税庁から1月に出されていると・・・

初耳です。そうならば、小規模な民泊は雑所得として申告できますね。


「雑所得」として申告する場合の確定申告:

収支内訳書の売上金額は、事業の収入だけとし、民泊からの収入を外します。
経費の内訳についても、事業の為の経費だけを書き、民泊のための経費を外します。

民泊の収入と経費は、申告書Bの第二表の「○雑所得(公的年金等以外)、総合課税の配当所得・譲渡所得、一時所得に関する事項」の表の、「収入金額」と「必要経費等」の欄にそれぞれ記入します。
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民泊って、不動産所得なのか事業所得なのかって点は検討済みですか。


自分の所有する建物を貸付してるのならば不動産所得になりますが、宿泊させているというならば、事業所得にあたるのではないのでしょうか。
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>この場合、収支内訳書は一般用と不動産用と2種類書くのでしょうか?



その通りです。大変でしょうが頑張って下さい。
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