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法的に無知な為詳しい方おられましたらよろしくお願いします。

先日の事ですが、男女のもつれから僕は警察に ストーカー被害 という理由で相談をしに行き相手にその場で連絡を取り電話越しではありましたが警察を挟んで今後一切連絡はとらないと約束してきました。(お互いに)

ですがその後知り合い経由で連絡が来て、2人の間での問題で話し合いにも応じない、責任も取らないのであれば場合によっては名誉毀損で裁判を起こす。と言われました。

色々言われましたが、話し合いも出来ないのなら何のためにこれだけ辛い思いを抱えなければいけないのか分からない。等とも言われました。

警察にストーカーの相談をしただけで名誉毀損で訴えられる事ってあるのでしょうか?

また名誉毀損で訴えられるケースとはどのような場合でしょうか?

この法的な問題に詳しい方おられましたら回答よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

極端に言えば、どのような無茶苦茶な理由でも裁判は起こせるのです。



結果は目に見えていますが、「裁判と言うとあなたがびびって会うことになるだろう」という読みですね。
まあ、脅しです。

相手の望む「話し合い」は裁判ですれば良いのです。

ほっとけば良いです。

ホントに裁判にするのなら、裁判所から訴状が届きます。

そうなったら弁護士に相談すれば良いです。
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この回答へのお礼

回答有難うございます!

あと書き漏れていたのですが相手は親にも相談して場合によりお金をつみ裁判を起する。と言われているのですが自分的にはここまで強気に出られるとそれだけ自信がある と感じてしまい不安です。

それでもほっといても大丈夫なものでしょうか?

お礼日時:2018/03/10 02:55

名誉毀損(めいよきそん)とは、他人の名誉を傷つける(毀損する)、不法行為や犯罪の事です。

名誉毀損には大きく分けて民事事件(損害賠償責任)としての名誉毀損と、刑事事件としての名誉毀損罪があります。

この場合の名誉毀損は事実とは言えない意見を述べただけでは名誉を毀損しても名誉毀損罪にはなりません。例えば、「あの店はマズイ」という意見などです。この場合は侮辱罪となります。

また名誉を毀損するにあたって、公然で行われていないとなりません。すなわち、名誉毀損についてまとめると、不特定多数の者に対し、相手の外部的名誉を害する事実を伝達するなどして毀損する行為を言います。実際に社会的評価が下がったかどうかは、名誉棄損罪の成立に当たっては考慮されません。

冒頭で触れましたが、名誉毀損には民事事件と刑事事件があるとお伝えしました。それでは、名誉毀損の民事事件と刑事事件の違いはどのような違いがあるのかと…。

結論を言えば被害者が
「裁判所に訴えてやる!(訴訟)」となれば民事事件
「警察に訴えてやる!(告訴)」となれば刑事事件
になります。しかし、最終的に賠償責任や刑事罰の判決を下すのは裁判所になります。

要点をかいつまむと、「公然と事実を提示して、外部的名誉である、社会的評価を低下させる危険を生じさせたこと」が名誉毀損罪となります。
では、もし、逮捕されるには刑事事件に発展することになります。さらに名誉毀損罪は親告罪となっております。親告罪とは、被害者からの告訴が無ければ、その後の刑事手続きを進められなくなる罪を言います。

名誉毀損罪については刑法230条1条に表記されています。

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

お伝えのように、公然と事実を摘示して人の名誉を毀損すると、刑事罰の対象となります。罰則は【3年以下の懲役/禁錮/50万円以下の罰金】と、意外と重い罰則が設けられています。

ちなみに、どのような場合に名誉毀損となることが多いのでしょうか。いくつかの例を挙げながらご説明していければと思います。

①、インターネットでの誹謗中傷
②、テレビや雑誌などのメディアによる誹謗中傷

さて、今回のあなたのケースでは上記のケースには当てはまるとは思われず、かりに警察に被害届を出しても受理される可能性は低いと思われます。
名誉毀損が成立しないケースとして、上記のような名誉毀損に該当する内容であっても以下の3つすべてに当てはまれば名誉毀損は成立せずに、刑事罰にも損害賠償の対象にもならないからです。

①、公共の利害に関する事実に関わるもの。
公共の利害に関する事実とはこのまま世間に公表しなければ公共に対して利害が生じるような場合です。

②、もっぱら公益を図る目的があるもの。
公益を図る目的とは例えば、政治家の資質を問うためにスキャンダルを報じたり、会社の不正を暴露するために内部告発をするようなことです。

③、真実であると証明されること。
そして、そのことが全くの事実であり、それが証明できれば名誉毀損は成立しません。

以上のことから、あなたが名誉毀損として告発ならび起訴される理由は見当たらないと思われます。
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この回答へのお礼

回答有難うございます!

ご丁寧に分かりやすく細かいところまで説明して頂いて本当に感謝です!
有難うございます!

お礼日時:2018/03/10 09:34

No.1 です。



ここには一切書かれていませんが、「男女のもつれで警察に相談まですること」の内容次第で状況は変わってきます。

例えば、彼女を妊娠させて逃げまくってるという状況なら間違いなくあなたが不利です。

単に別れ話のもつれからしつこく食い下がられ、仕方なく警察にストーカー相談したのならあなたが有利です。

ま、そこまでびびるのなら今のうちに弁護士に相談すれば良いです。
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この回答へのお礼

相手から生理では無いのに少し出血があったと言われました。
以前もストレス等が原因でその様な事がありましたがそれ以前に僕と相手は何ヶ月か妊娠する様な行為はしていません。
ただ原因は何にしろこの話も警察等の第三者を挟んで話さなければならないか?
と言われましたが2人だけで話をすると警察に相談した意味が無くなると思い断ったところ今回質問さして貰った内容を言われました。

別れ話が終わった後に連絡が来ており自分もそれを拒否せずいたのも悪かったのですが、その時に少し喧嘩になってしまい友達や職場に行ったるからな!
等と言われ警察に相談しにいきました。

この話だと自分の方が非があるのでしょうか?

お礼日時:2018/03/10 09:42

警察にストーカーの相談をしただけで名誉毀損で


訴えられる事ってあるのでしょうか?
  ↑
警察に相談しただけでは名誉毀損は成立しません。
従って、刑事で訴えられることはありません。
民事で訴えることは出来ますが、
敗訴するでしょう。




また名誉毀損で訴えられるケースとはどのような場合でしょうか?
   ↑
名誉毀損が成立するには、次の条件を総て
満たすことが必要です。

1,特定人の
2,社会的評価を下げる危険性のある
 事実を
2,公然と摘示すこと。

「1」の特定人は問題ありません。

「2」社会的評価を実際に下げる必要はありません。
その危険があれば十分です。
ストーカーという事実は、社会的評価を下げる危険性
がありますので「2」の条件は満たします。

しかし「3」警察に相談しただけでは公然性がありません。
公然とは、不特定又は多数人が認識し得る、ということ
で、警察の相談はこれに該当しない、という
判例が出ています。




相手は親にも相談して場合によりお金をつみ裁判を起する。
と言われているのですが自分的にはここまで強気に出られると
それだけ自信がある と感じてしまい不安です。
それでもほっといても大丈夫なものでしょうか?
   ↑
文面通りなら、名誉毀損になりようがありません。
心配する必要は無いです。
相手に弁護士がついても、弁護士は勝ち目がないから
と断るでしょう。
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この回答へのお礼

回答有難うございます!

やはりそれだけでは名誉毀損にならなちのですね!
自分も無知ながらこの様な事が名誉毀損になるなんて思ってもみなかったので言われた時は怖くなりました。

確かに付き合っていた頃は我慢をたくさんさせてしまっていた様ですがこの件に関してそこは無関係だと自分は思っております。

この文面で自分にもし非があるのならばお手数ですが指摘して頂きたいです!

お礼日時:2018/03/10 09:47

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