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教えてください。子供4人、主人手取り年収250万社会保険加入、子供4人と妻を扶養に入れていましたが、2月から妻が扶養から外れて社会保険加入になり、手取り年収150万~160万位になるようです。妻の会社は子供は年収の多い方に4人共いれるので、妻側に一人扶養に入れる事は無理との事でした。この場合、主人の配偶者控除は減るのでしょうか?世帯年収は減るのでしょうか?

A 回答 (1件)

>子供4人と妻を扶養に入れていましたが…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>この場合、主人の配偶者控除は減るのでしょうか…

この場合って、1. 税法の話ならお書きの情報だけでは判断できません。

そもそも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンのに扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。

それで、夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>世帯年収は減るのでしょうか…

税金が稼いだ額以上に取られることはあり得ません。
100万多く稼いだら税金が 150万増えて 50万損した・・・なんてことは絶対にないのです。
多く稼げば多く稼いだ中から少しは税金として徴収され多少は目減りしますが、それでもそれなりに家計は潤うのです。
逆ざやになったりなどしません。

>妻が扶養から外れて社会保険加入になり…

これは支出が増えますから、月あたりあるいは年あたりいくらほどになるのか、会社からしっかり説明を受けましょう。

あとは夫の会社に
3. 給与 (家族手当)
があるのかどうかです。
これは法令類で決められたことでは決してなく、それぞれの会社が独自に決めていることですので、他人はなんともコメントできません。
夫にお聞きください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。馬鹿のくせに転職して後悔しています。

お礼日時:2018/03/11 09:53

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