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26歳で公認会計士になっても就職できますか?

A 回答 (5件)

公認会計士はもてもてでしょうね。

26歳でも監査法人などには歓迎されると思いますが。でも、公認会計士は超難関の国家資格ですよ。取れますかね。
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質問の前提が不足しているように思います。



公認会計士になるには、基本的に公認会計士試験に合格後、監査法人等で勤務して監査業務の補助等の経験を積んでからでなければ、公認会計士登録ができないと思います。
試験合格者は単なる有資格者であって、公認会計士ではありません。登録して初めて公認会計士でしょう。

そして、監査補助をしている監査法人等にすでに在籍して経験を満たすのですから、就職というのもおかしな話です。
監査経験を積み公認会計士登録をした後、監査法人を退職しての転職という点であれば、当然就職にはある程度有利なことでしょう。
零細企業の経理などであれば、逆に公認会計士資格が邪魔になることもあるでしょう。
零細な税理士事務所であれば、逆にノウハウを奪われ、顧客も奪われる可能性のある資格者の採用はリスクと考えることもあります。
しかし、後継者のいない税理士等の事務所であれば、資格者の採用はあることでしょう。また、税理士法人等で事業拡大や資格者不足となるところであれば、資格者の採用はあることでしょう。

ご存知だとは思いますが、公認会計士は法定監査が主業務であり、税理士業務を扱うことはできません。公認会計士資格者として税理士登録をして初めて税理士業務を行えるようになるため、監査業務ではなく、税務会計を主業務にするには税理士登録が必須となります。

公認会計士は税理士に無試験でなれるとされています。
ここにも注意が必要です。
税理士制度上公認会計士の無試験登録が認められるというのは、公認会計士か公認会計士となる資格を有する必要があります。公認会計士試験合格者というだけではこれに該当しません。公認会計士制度上登録されているか、登録要件を満たしている必要があるのです。ですので、公認会計士試験合格後、監査法人等で経験を積めなければ、会計士登録だけでなく、税理士や行政書士登録もできず、資格者業務を扱えません。
監査法人の求人等においても、応募者の方が多く、経験を積みたくても積めない会計士浪人のようなことも多いと聞きます。
税理士試験の合格者が税理士になるための経験では、税理士事務所だけでなく、民間企業の経理等も実務経験として認められます。これから学習される計画であれば、慎重な計画をおすすめします。会計専門職大学院による公認会計士試験対策とともに、税理士試験の科目免除も対策していれば、最悪公認会計士で就職浪人となれば、税理士試験の免除外の科目に合格すれば、とりあえず税理士登録が可能です。そこからもしかしたら監査法人系税理士法人へ就職し異動等で監査法人での経験が積むことができるのかもしれません。

公認会計士の実務経験は、他の資格制度のように民間での幅広い経験や実務補習で補えず、監査法人等の限られたところでの経験が必須となることから、若くして合格しないと厳しいことも多いはずです。
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弱小税理士事務所。

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公認会計士は企業に就職としてではなく、


独立して、複数の者からの業務を請け負う、
と言う形態でしょう。
一社の業務だけでは収入的に小さすぎます。
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平成29年試験合格者のうち23.3%が、25歳以上30歳未満で、それだけの数があぶれるなんてこと聞かない。

普通に就職できてる。
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