A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
29/1/1で、
現金5000円を減額し、普通預金5000円を増額するように入力して下さい。
同じく、29/1/1で、
現金108円を減額し、普通預金108円を増額するように入力して下さい。
No.3
- 回答日時:
「個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。
」か年度といえば必ず4月1日かとら決めつけつける石頭が、「年度」じゃなくて「年」だって、と頭ごなしに回答する馬鹿さ加減に気づくべきだ。
「年」を「年度」ということにこそ目くじらをたてる必要はない。それより、すべての年度が4月1日始まりといわんばかりの悪文、誤認識を改めるべきだ。
No.2
- 回答日時:
>28年度分で既に申告済みの項目について29年度分に修正して…
「年度」でなく「年」だって。
それはともかく、
>1万円くらいのなら…と…
科目が現金と普通預金を間違えただけでは、所得額は変わらず納税額にも過不足は生じていません。
「修正申告」の対象にも「更正の請求」の対象にもになりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
強いていうなら、青色申告特別控除 65万を取っていたのなら、貸借対照表の差し替えが求められるだけです。
杓子定規で測るなら、これも一種の修正申告とは言えます。
しかし窓口氏によっては、翌年 (29年) 分の期首残高を正しく直しておくだけでよいと言われることもあります。
現実問題として、その程度の微細な誤りに目くじらを立てられることもないと思いますので、29年分の貸借対照表さえきちんとしておけばおおきな問題に発展することはないですよ。
No.1
- 回答日時:
>昨年度 勘定科目?を…
個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。
>間違いを本年度の確定申告にて修正?訂正?申告…
一昨年分の間違いは一昨年分で訂正するのであって、翌年になってから訂正するのではありません。
というか、時系列がはっきりしませんが、科目を間違えたのが去年、すなわち平成29年でそれを今年の申告で訂正したいということは、年をまたいでいるわけでも何でもなく、ごく普通に間違いを正して平成29年分の申告書一式を書けばよいだけの話です。
>「現金」のところ、「普通預金」にしてしまっている…
そのとおりに入れ替えれば良いだけの話です。
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言葉足らずでした。
28年度分で既に申告済みの項目について29年度分に修正して記入しようかと。
本来なら前年度分の修正は無理なのは承知しておりますが、1万円くらいのなら…とネットで目にしたので可能なら書き方を知りたかったので、わかる方がおられましたらお願いします。