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昨年11月までの会社で年末調整して還付金があったのですが12月から違う会社の分を確定申告したら逆に納税になりました。何故でしょうか?

A 回答 (3件)

確かに書かれている事だけでは判断できませんね。



単純には、
『11月までの給与収入-(給与所得者控除+基礎控除+その他の控除) で計算した課税対象となる所得に対する税金に対して、11月まで徴収していた源泉所得税の合計の方が多かったから、年末調整で【還付】となった。
 でも、12月の給与収入まで足して確定申告を行ったら、年間の所得額に応じた適用税率の階層が1つ上がってしまった。』
なんてことかもしれませんね。
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それだけでは分かりません。


質問文では情報不足です。

便宜的に
前職をA
現職をB
とします。

昨年(平成29年分)11月までのAで
還付金があったのは、
一昨年(平成28年分)の話ですか?

昨年の11月の段階でAを辞めているなら、
Aでは昨年分で年末調整はできず、
★還付は受けられないはずです。
微妙な時期なので会社によっては、
なんとも言えませんが…

12月からBに転職し、12月中に給料を
受け、年末調整があったのですか?

通常ですと、時期的にはBでは年末調整が、間に合わないといった理由から、
『自分で確定申告をしてくれ』という
話になり、
AとBの両方の源泉徴収票を元に、
確定申告をすることになったとも、
推測されます。

その場合に考えられることは、
①B入社後、月末前に給料が支払われた
 場合、社会保険料の天引きがなく、
 翌月まわしとなり、社会保険料控除の
 金額が一昨年より減っている。

②①に加えて、Bでの給料がアップした
 等で、昨年1年間の年収が増えて、
 所得税が増えてしまったため。
といった感じです。

つきつめるには、
平成29年分のABの源泉徴収票より
①給与支払金額
②所得控除の額の合計額
③所得控除の内容(配偶者控除等)
④源泉徴収税額
といった情報がなければ、解明は
できません。

よろしければご提示下さい。
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12月から働いている会社には扶養控除等申告書を提出して、こちらでも12月分の給与だけで年末調整をしてもらっていますか。


そうであれば、両方の会社で基礎控除などの所得控除を適用していますので、課税額が過少になっています。それが確定申告で正しい税額に計算し直されたことになります。つまり還付ではなく、納税することになったわけです。

もし12月からの会社で年末調整をしてもらっていない場合は、どのように源泉徴収されていたか(給与支給額と源泉徴収税額)、あるいは源泉徴収されていなかったかによります。少なくとも源泉徴収されていなければ、当然その分の税金は払わないといけなくなります。
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