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はじめまして。同じマンションに住む住人とトラブルになって困っています。どうぞお知恵をお貸しください。
私がマンションの立体駐車場上段に止めてある車の後部座席のチャイルドシートに2歳の息子を座らせていたところ、突然隣りのレーンが上がり始め、後部ドアがレーンとぶつかってひしゃげてしまいました。相手がレーンの操作ボタンを押しに行くためには 私達の車の前を通らなければならないのですが、50代夫婦で話しながら歩いていたため気が付かなかったようです。(私も車の中に頭をいれていたため気づきませんでした)
私がいくら「確認なさったのですか?」と聞いてもそれには答えず、「そんなところでドアが開いているなんて思わない」、 「上がってきているのに気づかずにドアを開けた方が悪い」、しまいには「私達は車をまっすぐに上げただけだ」と言い張り、話になりませんでした。マンション管理人と警官を呼びましたが 交通事故扱いにはならないと言われました。修理費用は16万でしたが、保険対象にはならず自費で支払いました。悩んだのですがどうしても納得できず、少額裁判を考えています。相手の言っていることはあきらかにおかしく、筋が通らないと思うのですが、こちらにも決定的な証拠も裁判の知識もありません。駐車場の地図や写真、レーンを上げる速度などは証拠にならないのでしょうか。今回の場合、少額裁判は難しいでしょうか。どうかアドバイス宜しくお願いいたします。

A 回答 (9件)

詳細な補足をありがとうございました。


いただいた情報を元に考えてみました。ご参考までに。

裁判なり、調停なりを行うには、
何より事故がどのように起こったのか、
裁判官や調停委員が正確にイメージできるようにすることが先決です。

証拠は自分で作るものです。(もちろん正当な方法でですよ)

まず、現場で次のような写真を撮ることをおすすめします。

<事故を再現する写真を撮る>
ご主人とお二人で協力しながら、
事故状況が第三者によく分かるように写真撮影します。安全に注意!!

1 事故のあった自車と隣の車の間を、前方から撮る
(相手方が通りかかった相手方の視線で見えたであろう状況)
ドアを開け、頭を後部座席に入れてお子さんをチャイルドシートに座らせている状況
(安全のためお子さんは実際に乗せない方が良いです)

2 車と車の間に入り後方から、損傷したドアと、
せり上がってきた隣のレーンの間隔が分かるように、
事故当時と同じぐらいにドアを開けて見下ろすように撮る
(状況再現と、もう一枚無人での2パターン)

3 車の前方から、あなたの車と、パーキング操作盤の位置関係が分かる写真
(ご主人に操作している人の役をしてもらい写します。)

4 パーキング操作盤位置から、操作している人の目線で事故当時の状況を撮る
(事故当時と同じように頭を車中に入れてお子さんを乗せている状況)

5 パーキング操作盤位置から、操作している人の目線で、
普通に立った状態で車のドアを開けている状況(あなたの頭が見えているように)

6 実際損傷したドアの状況

7 操作盤に掲示してある、安全確保の注意書きを読めるように撮ります。

8 パレットがあがっている状態
(再現できなければあがっている他のレーンでも良いでしょう)

次に、事故が起こった状況と、現場で事故発生後、相手方と話したやりとり、
管理人警察官が来た経緯やりとりをシナリオのように忠実に記録に再現します。
(およその時間を書いて、時系列に沿って箇条書きで読みやすく。)

関係書類を整理します。
修理の見積もりや領収書、駐車場の契約書など事件に関係する書類の一式。


<損害賠償請求できるか>
わたしの理解したところでは、相手に十分過失が認められるので、できると思います。

人が車に乗り降りをする駐車場には人が居ることが通常予想できるのですから、
機械を操作するという相当の危険を伴う作業をする人間が
第1に周囲の安全を確認することは当然の義務で、
そのことは契約書、駐車場内の掲示にもはっきり明示されているからです。

問題は過失相殺であなた側にどれだけ落ち度があるかと言うことですが、
どんなに厳しく見積もっても(最悪ですよ)3割ぐらいではないでしょうか。
(あくまで今までの情報だけでのわたしの個人的予想ですから、
もっと悪くならないという保証はありません。念のため)

とすれば、16万円の7割、11万2千円ぐらいは最低でも払ってもらいたいですね。

しかし、これは裁判によって判決を書いてもらった場合の最悪の予想ですから、
あなたが相手方に請求をする場合、又は裁判や調停をする場合には、
はじめから自分から過失を認めたうえで手続なり、交渉なりする必要はありません。
あくまで自分には非はなく相手に過失があることを主張していきます。
上の金額は調停や交渉をする中で、手を打つ目安として頭の中に入れておくだけで良いのです。


<実際の手続>
まず、上記のような資料が揃ったら、一度弁護士による法律相談を受けてみましょう。
調停、少額訴訟、通常訴訟のどれがよいか意見を聞きましょう。
また手続の概略についても聞きましょう。

そして、まずは、
「弁護士に相談した結果、今回の事故はあなた(相手方)の過失により起こった
ということの確認ができましたので損害賠償を請求します。
ついてはいついつ(大体2週間から20日ぐらい)までに下記の金額を指定口座に
お振り込みください。
なお、お振り込みなき場合には、速やかに法的手続きに着手致します。」
という内容の内容証明郵便を自分で見本を見ながら書いて、
相手にぶつけてみましょう。

それで払ってくれば、終わりです。

しかし、それで払ってこないようなら調停か訴訟を起こします。
16万円の請求ですから、弁護士を頼むとペイできません。
ですから、今回は勉強だと思って自分で裁判所の手続をやってみましょう。

訴状の請求の原因、調停申し立て書には、おおむね
1 原告は、何年何月何日何時頃、自宅であるどこどこ(○○市□町△番地)
○○マンションの立体駐車場において、自家用乗用車で出かけようと
2歳の(長男?)を後部(左?)側座席に座らせ
チャイルドシートのベルトを装着するため、
ドアを開けて上半身を車内に入れた状態で作業をしていた。

2 被告は、原告が駐車場内に居て
子供を乗車させるために作業中であることを確認せずに、
原告車の(左?)側の駐車スペースの地下部分に収納されている
被告所有の乗用車を取り出すため、駐車装置をいきなり上昇させ、
駐車台上段床面を原告所有乗用車の開放中の後部左?側ドア下端に衝突させ、
よって原告車両のドアを破損したものである。

3 破損部分の修理代は16万円である。

4 駐車場の契約書、場内の注意書きにも掲示がされているとおり、
駐車装置の操作前には周囲に人が居ないことを確認する義務があるところ、
被告はその注意義務を怠り、安全確認を行うことなく漫然と駐車装置を上昇させ、
原告所有の乗用車ドアを破損したのであり、これは被告の過失によるものである。

5 原告には過失はない。

と言うことを書きます。
上で撮影した「5番以外」の写真と、
見積もり等の一切の書類(コピー)を証拠書類として添付します。

詳しい書き方はHOWTO本で勉強してください。


<裁判等での攻防>
あなたは、駐車場で普通にお子さんを車に乗せようとしていただけなのですから、
それ自体何か異常な、通常予想できないような行動ではありません。
しかも、あなたのいうとおり、
「駐車場で2歳児を車外で一人待たせて車を出し、それから乗車させるというのは、
自車で轢いたり他車に轢かれたりと非常に大きな危険が伴いますから、
そのようにせざるを得なかった」と主張します。

そこで相手が
「契約書には、運転者1名しかパレットに乗ってはいけないと書いてある。」
と主張したら
あなたは、「そうだとしても、被告が人が居るかどうかを確認しさえすれば
今回の事故は完全に防げたのであるし、
駐車場に2歳児を放置すると自分で轢いたり他車に轢かれたりする事故の危険が
非常に高いので、子供を乗せていたことはやむを得ない行為であり
過失行為とは認められない。」と反論します。

そして、相手が「機械が動き出してから、ドアを開けたから事故が起きた」
という反論をするなら、
あなたは「機械が動き出したら音で気づくはずであるから、
それからドアを開けるようなことは、絶対にあり得ない。」
「(上の4番の現場写真を示し)操作場所から、
わたしが機械が動き出してからドアを開けたということは見えないはずである。」
「被告は「ドアが開いているとは思わない」と一番最初に現場で発言した、
ということは、周囲に人がいて、ドアが開いていたのに機械を操作したことを
当初認めていたのだ」ということを主張します。

また5番の写真は、この時に提出して使用します。
「仮にそうだとするとドアを開ける状態では、
写真のとおり車の天井から上に原告の頭が見えるから、
このような状態で機械を操作したことは被告の重過失である」と主張するのです。
(このように5番の写真は奥の手に取っておきます。
しかし身長がひくくて頭が出ていないようならこの写真はつかえません。)


現場が残っているのですから、事故状況を再現する写真を撮ること、
そして事故の状況を矛盾なく説明できるようにしておくことはとても重要です。
相手が何か反論しても、筋の通った再反論ができれば、
聞いている裁判官なりの第三者は、事態の真相は自ずから分かるものです。

簡易裁判所での訴訟実務は、判決によらずにできるだけ和解(話し合い)によって
終了させようとします。
ですから開廷するとすぐに、司法委員(おじさん2人)に調停室に連れて行かれて、
原告被告交代で調停質に呼ばれて事情を聞かれ、和解の案を提示してきます。
ですから最初の訴状がきちんとできればあとは、そんなに難しいことはありません。

詳しくはわたしの前に書いた回答
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1016876 の#3
>しかし、通常訴訟と言っても簡易裁判所の手続にはかわりありません。
以下をごらんください。
ただし、今回の件は交通事故ではないので
日弁連の交通事故相談センターの無料相談の対象にはなるか微妙だと思います。

がんばってください。ちょっとごちゃごちゃしててすいません。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答、ありがとうございました。
都合でお礼が遅くなり申し訳ございません。
教えていただいた方向で検討したいと思います。

お礼日時:2004/10/28 21:48

損害賠償請求の基本的な考え方は#6



「警告文」から、昇降動作の前に安全確認をする義務は、操作者に課せられています。また、一般的にも、これは相当注意を要する装置を扱うことであると思われます。したがって、操作者(相手)には注意義務があり、それを怠ったことは明白です。

しかし一方で、「『「パレットに乗るのは運転者1名」との記述』という契約の内容から、質問者にも一定の過失があったことが伺えます。つまり、「パレット」には運転者しか乗せることはできないにも関わらず、子どもを乗車させているとこから、一定の過失があると見るわけです。質問者の主張として、「大人が運転者1名しかいない場合に2歳の幼児を車外で待たせる危険を考えると、子供をパレット上の車に先に乗せる方に合理性があると思う」という部分があります。子どもを駐車場内に置いた状態で自動車を運転させることは、危険だと考えられます。しかしながら、このことを理由として、ただちに契約外の使用法を取っていいとは考えられません。
仮に、質問者が子どもを乗車させていなければ、本件の事故は起こらなかった可能性が高いと考えられます。そのため、質問者にも一定の過失があったと考えられるわけです。

また、位置関係の証明は、防犯カメラなどの映像や、通行人等の目撃情報がなければ、確実な証明は困難です。
位置関係とそのときの動作などについての証言等を重ねることになるでしょう。(最終的に、裁判官がどう取るかなので、正直分かりません)

概略としては以上のような感じになると思いますが、図や写真も整理した上で、弁護士等の専門家に相談することをお勧めします。
最近は、無料法律相談も充実してきましたので、夜間にしているところなども増えてきました。(どこでしているかなどは、弁護士会や市区町村HPなどでお調べください。)
ちなみに、時間が限られているので、資料の精査は充分にしてください。
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この回答へのお礼

ご親切な回答、心よりお礼申し上げます。
都合でお礼が遅くなり申し訳ございませんでした。
来週法律相談へ行ってきます。

お礼日時:2004/10/28 21:50

cinnamonchocolaさん、立体駐車場の形状がはっきり分からないので、補足をしてください。



あなたが利用されていた立体駐車場の形状は

(1)何段式ですか?

(2)地面より下に穴が掘ってあり、台を下に下げた時、下の台に止めた車が地面より下の穴の部分に隠れる↓のようなもの(便宜上Aタイプとします)ですか?
http://www.oske.co.jp/park/pit23dan_2n3n.htm


 それとも、地面に穴が掘ってなくて下の車を出してから台を上下する、移動する台が1枚になっているタイプ↓のようなもの(Bタイプ)
http://www.oske.co.jp/park/2dan_pw_lect.htm

A,Bどちらですか?
たぶんAのような気もするんですが、段数とともにお答えください。

(3)あなたの車が止めてあった台は、事故当時地面と同じ高さの状態でしたか?そうでなければどの位置でしたか?

(4)相手方台のぶつかる前の状態は、下に下がった状態でしたか?

(5)また相手側の上下の台には車は止まっていましたか?

(6)上下どちらに相手方の車が止まっていましたか?

(7)その駐車場の取扱説明書は入居者に一部ずつ配布されていますか?それともどこかに掲示されているだけですか?

(8)それに操作をする前に安全を確認することが明記されていませんか?
どのように安全を確認するように書いてありますか?

以上8点について、一問一答式で補足をお願いします。

この回答への補足

guizhi04様

お返事ありがとうございます。
補足させていただきます。
(1)3段式
(2)Aタイプ(通常は下2段が地下にもぐっている状態)
(3)事故当時地面と同じ高さ(下がりきった状態)でした
(4)相手方のレーンは下がりきった状態にあり、そこからボタンを押して台を上げたのです
(5)上段には止まっていました。中段が相手方の車。下段に止まっていたか不明です。
(6)相手の車は中段です。
(7)我が家は上段なので取扱説明書はもらっていません。取扱の説明は掲示されていないので、中段・下段の利用者には配布されていると思います。
(8)入居者に一部ずつ駐車場使用契約書が配布されていて、次の通り記載があります。
『使用者は次の事項を遵守しなければならない。
1)甲(管理組合)の指示ならびに場内標識に従うこと』
場内標識として、駐車場内の各所に黄色い警告の看板があり、そこには
『駐車装置での事故防止のため守ってください
装置作動中は絶対に装置に近づかないでください
☆ご利用者のみなさんへのお願い
 ○操作時は 装置内・車内・周囲の無人確認をしてください。
 ○取扱方法を十分理解した人が操作してください。
 ○お子さんを装置に近づけないでください。
☆近くにいる皆さんへのお願い
 ○装置に近づかないでください
  機械にはさまれたり、ピットに転落する恐れがあります
 ○お子さんを装置の近くで遊ばせないでください』
とあります。
私が先に駐車場内にいたのは確かなのですが、はっきりした「証拠」はありません。もし、私の方が後から来たのであれば、数メートル前方にいたはずの相手に気がつかないはずはない、という感じなのですが、いかがでしょうか。

補足日時:2004/10/11 21:21
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私の思い描いている立体駐車場と同じかどうかも分からないので、事実関係を誤っているかもしれません。

その点はご了承ください。

まず、立体駐車場というのは、一枚の床が上下するようにできているもので、「地上2段式立体駐車場」と呼ばれるものだと思います。(間違っていたら指摘してください)

本件では、上段に停めている車に、この駐車場を下げた状態で質問者が子どもを乗せていた。その際、隣の車の持ち主が、周りを確認せずに自分の駐車場の操作をした。そのため、質問者の隣側にある駐車場の床が上がり、開けていたドアを破損させたということですね。

損害賠償(民709)の考え方は、因果関係(原因と結果の関係)、権利の侵害(何らかの損害などをあたえたか)と故意・過失(わざとか、注意不充分で)が必要だとされています。
本件では、因果関係ははっきりしていますし、権利の侵害があったと考えられます。しかし、故意又は過失があったかどうかについては、疑問が残るんです。

わざとやったわけではないでしょうから、故意はないとします。過失は、「本来注意するべき注意を怠ったこと」ですから、どこまでが本来注意すべき部分だったかが重要なポイント。
相手は、そんなところでドアが開いているなんて思わない」、「私達は車をまっすぐに上げただけだ」と主張しています。通常、ドアを開けていることが考えにくい状態であったかどうかがポイント(後に詳述)です。また、車を上げる際に、隣の車にあたると分かるような状態にあったのかどうかもポイントです。

また、損害賠償請求の際によく聞く言葉で「過失相殺」というのがあります。これは、お互いにいくらかの過失がある場合、一方の過失を、他方の過失で相殺することです。
交通事故などでよく聞くと思います。
本件の過失は、相手だけでなく、質問者にもあるかもしれません。駐車場の昇降で事故が起こるかもしれないことは想像がつきます。本件駐車場ではどうか分かりませんが、立体駐車場の利用規約や取扱説明書などで、立体駐車場上での乗降について、触れられている場合もあります。隣に関して注意するようにも書いてあるかも知れません。
こういった事情を総合的に勘案して、損害賠償額を算定することになります。
ですから、質問者と相手方の主張を単に聞くだけでなく、その背景となる駐車場利用の規約や注意書きなどもご覧ください。

> 駐車場の地図や写真、レーンを上げる速度などは証拠
> にならないのでしょうか。
なりますね。駐車場の昇降時に、他の危険について気づくかどうかなどが、ある程度明らかになると思います。それ以外に、先ほどから出ている利用規約などのマニュアル類も証拠になる可能性があります。(見ていないのでどうかは知りませんが)

少額訴訟については、簡易裁判書にお尋ねください。
(証拠の揃え方も、教えてくれるかもしれないです。)

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/K_kani.nsf/ea14 …

この回答への補足

補足: Lt_Cmdr_Data 様

お返事ありがとうございます。
補足させていただきます。

この立体駐車場は、地面より下に穴が掘ってあり、台が下がりきった時、最上段が地面の高さになり、下の台に止めた車が地面より下の穴の部分に隠れる↓のようなタイプです。
http://www.oske.co.jp/park/pit23dan_2n3n.htm
通常は下がりきった状態になっています。
3段式で、こちらは最上段、相手は隣りのレーンの中段です。
本件は、こちらと隣り(相手)のレーンが下がりきった状態で、こちらが、相手とこちらのレーンの間に立ち、ドアを開けた状態で子供をチャイルドシートに乗せていたところ、相手が隣りのレーンを上げたため、隣りのレーンの最上段の床がこちらのドアにあたり、破損したわけです。
通常、台は下がりきった状態にありますが、この状態で最上段の車の出入りは行われるわけですから、事故時の状態が、通常ドアを開けていることが考えにくい状態であるとは言えないと思うのですが。
駐車場のこの部分は車としては袋小路になっていて(さらに奥にバイク置き場がありますが)、片側に立体駐車装置が4レーンが並んでおり、1番手前がこちらのレーン、2番目が相手のレーンです。昇降操作盤は一番奥のレーンの奥側にあります。
事故当時、隣りのレーンの最上段に車が止まっていたので、昇降ボタンのある場所からは、ドアが隣りの台に当たるかどうかは分かりにくい状態だったとは思います。ただ、操作盤に行くには必ずこちらの車の前を通るので、その際に人がいるかどうか、ドアが開いているかどうかの確認ができたはずです。
また、駐車場使用契約書が配布されていて、次の通り記載があります。
『使用者は次の事項を遵守しなければならない。
1)甲(管理組合)の指示ならびに場内標識に従うこと』
場内標識として、駐車場内の各所に黄色い警告の看板があり、そこには以下の記述があります。
『駐車装置での事故防止のため守ってください
装置作動中は絶対に装置に近づかないでください
☆ご利用者のみなさんへのお願い
 ○操作時は 装置内・車内・周囲の無人確認をしてください。
 ○取扱方法を十分理解した人が操作してください。
 ○お子さんを装置に近づけないでください。
☆近くにいる皆さんへのお願い
 ○装置に近づかないでください
  機械にはさまれたり、ピットに転落する恐れがあります
 ○お子さんを装置の近くで遊ばせないでください』

装置内・車内・周囲の範囲がどこまでを指すのかが明確ではないのですが、操作時の無人確認としては、操作盤位置からの確認のみでは不十分(過失がある)と思うのですがいかがでしょうか。それとも、4レーンの一番端に操作盤があるという構造的欠陥が原因で、相手には過失がないことになるのでしょうか。
また、本件ではこちらが先にレーン間に立っていたので、駐車場の昇降で事故が起こるかもしれないことを想像するのは相手側の義務のように思うのですが。ただし、この考えでよかったとして、こちらが先にレーン間に立っていたことの証明をどうやったらよいでしょうか。アドバイスいただければと思います。
なお、契約書に「パレットに乗るのは運転者1名」との記述がありましたが、大人が運転者1名しかいない場合に2歳の幼児を車外で待たせる危険を考えると、子供をパレット上の車に先に乗せる方に合理性があると思うのですが。それ以外に、契約書や標識に、乗降や隣りのレーンへの注意について具体的に述べた部分はありませんでした。

補足が長くなりましたが どうぞ宜しくお願いします。

補足日時:2004/10/12 01:27
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今回ですが誰かが何かをしなければ起こりえない事故ですから、それを整理してみましょう。


まずあなたですが、レーンが上がった時にドアーを開けた訳ではなく、予めドアーを開けていた訳ですから、マナーは悪い行為ですが、重大な責任があるとは思えません。
駐車スペースに止めてから人の乗降があるのは当たり前ですから、相手の言い分からすると、よくタクシーなどがやりますが、交通量の多い道でドアーを開いてお客を降ろしていたらドアーごと人間を跳ね飛ばしてもかまわないとなります。
交通量の多い道で周囲の迷惑も考えず、お客さんの乗降をするのはマナーが悪い行為ですが、だからといって不注意に跳ね飛ばしてよい訳がありません。
相手の方もスイッチを押す前に、周囲で子供などが遊んでいないか、十分確認してから押すべきですから、相応の責任はあると考えます。
弁護士などは大げさとお考えでしたら、街の気軽な法律家とも言われる「司法書士・行政書士」などに相談され、事務所の名前で内容証明で請求され、それでもダメなら他の方のアドバイスのように示談や小額訴訟に踏み切られたらいかがでしょうか。
道義的責任(マナー)と法的責任(因果関係)をごっちゃにしてはいけないと考えます。
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まず駐車場の契約は何らかの取り決めが書かれてはいませんでしょうか。


私が以前の住宅で契約していた立体駐車場の契約には、「借り主の不注意な操作で他人の車両・身体・その他に損害を与えた場合は、賠償する義務がある」といった項目が記されておりました。

契約でこの様な記載がなかったとしても、民事上は駐車場使用者としてあたりまえの注意義務ですから、相手の不法行為による損害賠償請求は可能です。

あなたも全くの無過失とはならないでしょうから、状況によっては2~4割程度の過失相殺はやむを得ないとは思います。

まずは簡易裁判所に調停を申し立ててはいかがでしょうか。手続きは簡単で弁護士に依頼するまでもなく、窓口で詳しく教えてくれますので、その場で申し立て書類を書いてくることも可能です。(事故の日時、相手の住所氏名、明確な被害額などを記したメモを持って)

調停は第三者を交えた単なる話し合いのため、全く心配は不要です。
ただし調停の席で合意した内容は、確定判決と同等の拘束力がありますので、相手が合意した内容について不履行をした場合は強制執行が可能です。
調停の場に「写真、見取り図、駐車設備の仕様書、車両の修理前の写真、修理明細書」などを持参すれば良いでしょう。
調停で話がつかなかった場合に、少額訴訟や通常訴訟を検討されればよいでしょう。
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この回答へのお礼

ご親切な回答、ありがとうございました。
都合でお礼が遅くなり申し訳ございません。
駐車場の利用契約についてのご指摘、非常に勉強になりました。

お礼日時:2004/10/28 21:52

小額訴訟は一度きりの審議でおしまいになります


良いような悪いような・・・。
きちんと書類を揃え、不備があってはいけません
簡略化された制度とはいえ
素人が思い描くようなものではありません

さて、どちらが悪いとは裁判官の判断によるところ
でしょうけども ワタシ論では100%相手方の
過失とも言いがたいように思えます
立体駐車場においてはそれらの出来事が日常のように
起こりえるものであり、使用者はそれを推測できるであろうからです あなたもどこかで折り合いをつけなくてはいけないでしょう。

いきなり裁判所というのではなく もう一度
管理人(管理会社)を交えて話あいにより解決する事が
望ましいと思います 
裁判所を利用するにしても 調停制度もありますので
まずそれを利用するほうが とっつき易くて
良いと思います
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こんにちはracaです。


感情論はさておき、事実関係だけを明確にされてから
こちらの掲示板で相談されることをお勧めします。
法律相談掲示板
http://www.murayama-office.com/

参考URL:http://www.murayama-office.com/
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素人ですので、アドバイスにはならないのですが・・・。



>「そんなところでドアが開いているなんて思わない」

思うかどうかは関係ないと思います  (゜▽゜;)
事故を起こして、「そんなところに自転車が走っているなんて思わない」と言うのと同じかも。
危険を予測しろ・・・って教習所でもならったし、なんども危険予測の授業をしたでしょうに。(もう忘れたのかもしれませんね)

>「上がってきているのに気づかずにドアを開けた方が悪い」

そうだったのですか?
質問からは、先に開けていたように思いましたが。

>しまいには「私達は車をまっすぐに上げただけだ」と

「まっすぐに走っただけ」なら・・・?

>私がいくら「確認なさったのですか?」と聞いてもそれには答えず

実際の裁判は見たこともありませんが、裁判になれば答えざるを得ないと思います。
訴えた方がまず主張をしますが、相手が反論しなければそれで終わりです。(と裁判をやっている親が言っていました)

できれば、弁護士と相談して裁判するのがいいと思いますが、ちょっと思ったのが、向こうの主張する「後からドアを開けた」です。
駐車場の音はどうなのでしょう?
移動時はうるさいですか?
気づかないほど静かですか?

静かだったらともかく、音がしていたら開ける人はいないと思います。
地図や写真、レーンを上げる速度などで駐車場の様子を分かってもらうのはもちろんですが、どっちが先だったかでは、音では言えないのかな?と思いました。(それしか思いつかなかった!?)

(素人の考えですが、
 ・状況を主張(事実と要求だけを言う)
 ・相手が反論(後からドアを開けた)
 ・そうではないと主張(だいたい、動いてたら音で気づくよ!)
という流れ・・・? 
そううまくいくのだろうか、とも思いますが・・・)

それにしても、怪我がなくてなによりでしたね。
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この回答へのお礼

tomato5656様

さっそくのご回答ありがとうございました。
それもこんな深夜に・・・(~_~)

状況が分かりにくくてすみませんでした。
間違いなく私が先に駐車場内にいて、レーンが上がる前にドアも開けていました。
もし相手の方が私より先だったとしたら、前を歩く(OR ボタンの位置に立っている)相手に気がつかないはずはないのですから・・・。
でも子供をチャイルドシートに乗せていたので頭が車内に入っていて、背後のレーンが上がる音には気づきませんでした。車から頭を出した直後に「ガシャーン!」だったのです。。。

あと補足ですが、私の車の隣りのレーン上段(つまりお隣り)には車が止まっていたので 操作ボタンの位置からは、腰をかがめている私の姿はすっかり隠れて見えなかったと思います。
私の車の前を通り過ぎるときに横を向いて車と車の間を見てくれれば良かったのですが。(でも当然の確認ですよね
?)

もちろん怪我がなかったのは何よりなのですが、私の足から10cmくらいのところでレーンとドアが接触したのでもし足がはさまれていたらと思うと・・・怖いです。とっても。

本当にアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2004/10/11 03:56

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