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会社でWebを使ったシステムを導入し、それを無償で社員や会社の関係者が利用できるようなサービスを始めました。

そのシステムの利用規約に「利用により不具合や不利益等が生じた場合,いかなる事情があっても責任を取ることはできません。」と規定した場合、法的には文言どおりの効力が生じますか?

対価をもらっている契約であれば、全ての免責は無理なようですが、この場合はどうなのでしょうか。

A 回答 (4件)

#2です。

タイプミスがありました。審議→信義です。
信義誠実の原則、信義則と言われるものです。
この信義則の考え方、適用についてはこちらが参考になります。
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_sy …

また今回の契約は会社関係者、従業者との無償のシステム利用契約であり、消費者契約の登場する場面はほぼないと思っていますが、厳密には同法の適用には契約相手は従業者であっても適用があり、有償無償を問いません。
また、「事業」の定義でも「一定の目的をもってなされる同種の行為の反復継続的遂行」であ
るが、営利の要素は必要でなく、営利の目的をもってなされるかどうかを問わない。」としています。
ですから契約は尊重されますが、内容次第では条項に書いても効力を有しない場面はあるわけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
信義則は知っていますが、消費者契約法の適用になり得るとは勉強になりました。

お礼日時:2018/04/10 10:28

「一切の責任を負わない」みたいな表現は、書いた方が良いとは思いますが、法的には余り意味はないです。



「そのとおりにはならない法的な根拠」と言うよりは、法律を超えたところでの契約や約束は、基本的には効力が無いのです。
すなわち、法的に認められた他人の権利は、契約や規約などで消滅させることは出来ませんし、法律で定められた自らの義務も、放棄や転嫁することは出来ないのです。

卑近な例で言えば、善意,無償で自動車を貸した人が、「ただし責任を負わない」と明言しても、車の所有者には法律で定められた運行供用者責任があるので、その範囲の責任を逃れたり転嫁する術はありません。

質問の状況でも、イロイロと考えられますが。
たとえば、そのシステムを提供することで、もし会社に損害を与えた場合、会社法を根拠に経営責任を問う株主代表訴訟とか。
そのシステムが従業員にメリットを生じさせるものであれば、労基法は会社側による一方的な労働条件の不利益変更を禁じているので、もしシステムの提供を停止する場合、労使間の合意がなければ、不利益変更に該当すると判断される可能性も皆無とは言えません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり書いておく意味はありそうですね。

お礼日時:2018/04/10 10:24

契約書に書いてあっても、今回のように多くの社員や取引先と同一の契約条件で利用させるわけですから、その内容の正当性が問われます。


通常は書いた内容は尊重されますから、少し位の不利益は甘受すべきということになりましょうが、想定外の事象が起きた、会社側の過失が余りに大きい場合、一方的な内容として無効とされる可能性があり、審議誠実の原則に照らしてと言われるのが一番の利用のように思います。
http://www.minnpou-sousoku.com/category/article/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
たしかに信義誠実の原則であれば、説明できそうですね。

お礼日時:2018/04/10 10:15

生じた内容と、生じるに至った原因次第でしょう。


要はただなんだから何かあっても文句言うなと言いたいのでしょうが、ただから何でもありとはならないのは世の常です。
不法行為が成立する余地はあるというべきです。故意は無いにしろ、過失の程度によるでしょう。
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私もそう思いますが、規約に記載してあるにもかかわらず、そのとおりにはならない法的な根拠はどこにあるかわかりますか?

また、規約に書いておけば「ある程度は」免責されると思うのですが(有償の消費契約においてもそうなので)、今回みたいな組織内部向けの無償サービスの場合、どの程度の免責になるのでしょうか?

お礼日時:2018/04/06 15:54

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